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  1. 小松島市議会 2012-03-01
    平成24年3月定例会(第1日目)〔資料〕


    取得元: 小松島市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-06-08
    2012年03月05日:平成24年3月定例会(第1日目)〔資料〕 議案第1号              平成24年度小松島市一般会計予算  平成24年度小松島市一般会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ13,224,000千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (債務負担行為) 第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項,期間及び限度額は,  「第2表 債務負担行為」による。  (地方債) 第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限度  額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第3表 地方債」による。  (一時借入金) 第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,4,000,000千円と定  める。  (歳出予算の流用) 第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を流  用することができる場合は,各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を
     除く。)に係る予算額に過不足を生じたときと定める。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款        │      項       │  金     額  ┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 1.市           税 │              │       4,216,800┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.市   民   税    │       1,827,300┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.固定資産税        │       2,061,600┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.軽自動車税        │        107,900┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │4.市たばこ税        │        220,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 2.地方譲与税         │              │        114,301┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方揮発油譲与税     │        27,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.自動車重量譲与税     │        79,600┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.特別とん譲与税      │         7,500┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │4.地方道路譲与税      │           1┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 3.利子割交付金        │              │        18,500┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.利子割交付金       │        18,500┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 4.配当割交付金        │              │        16,100┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.配当割交付金       │        16,100┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 5.株式等譲渡所得割交付金   │              │         3,200┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.株式等譲渡所得割交付金  │         3,200┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 6.地方消費税交付金      │              │        373,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方消費税交付金     │        373,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 7.自動車取得税交付金     │              │        21,400┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.自動車取得税交付金    │        21,400┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 8.国有提供施設等所在市助成交付│              │        24,000┃ ┃  金             ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.国有提供施設等所在市助成交│        24,000┃ ┃                │ 付金           │           ┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 9.地方特例交付金       │              │        15,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方特例交付金      │        15,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 10.地方交付税         │              │       3,316,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.地方交付税        │       3,316,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 11.交通安全対策特別交付金   │              │         9,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.交通安全対策特別交付金  │         9,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 12.分担金及び負担金      │              │        284,493┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.分   担   金    │         5,514┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.負   担   金    │        278,979┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 13.使用料及び手数料      │              │        240,160┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.使   用   料    │        201,163┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.手   数   料    │        38,997┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 14.国庫支出金         │              │       2,274,556┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.国庫負担金        │       1,844,947┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.国庫補助金        │        423,846┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.国庫委託金        │         5,763┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 15.県  支  出  金    │              │        916,496┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.県  負  担  金   │        333,919┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.県  補  助  金   │        513,934┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.県  委  託  金   │        68,643┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 16.財  産  収  入    │              │        50,169┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.財産運用収入       │         4,269┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.財産売払収入       │        45,900┃
    ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 17.寄    附    金   │              │         1,800┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.寄   附   金    │         1,800┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 18.繰    入    金   │              │         5,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.基金繰入金        │         5,000┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 20.諸    収    入   │              │        271,425┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.延滞金加算金及び過料   │         4,000┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │2.市預金利子        │          300┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │3.貸付金元利収入      │         3,010┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │4.雑          入 │        264,115┃ ┠────────────────┼──────────────┼───────────┨ ┃ 21.市           債 │              │       1,052,600┃ ┃                ├──────────────┼───────────┨ ┃                │1.市          債 │       1,052,600┃ ┠────────────────┴──────────────┼───────────┨ ┃         歳   入   合   計         │      13,224,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.議    会    費 │            │        198,578┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.議    会    費│        198,578┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.総    務    費 │            │       1,060,065┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.総務管理費      │        737,444┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.徴    税    費│        181,207┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.戸籍住民基本台帳費  │        89,944┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.選    挙    費│        33,166┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.統計調査費      │         7,378┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.監査委員費      │        10,926┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.民    生    費 │            │       5,679,341┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.社会福祉費      │       1,466,316┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.老人福祉費      │        691,523┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.児童福祉費      │       2,124,700┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.生活保護費      │       1,281,804┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.災害救助費      │         2,790┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.人権対策費      │        112,208┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.衛    生    費 │            │       1,386,901┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.保健衛生費      │        502,618┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.清    掃    費│        884,283┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 6.農林水産業費      │            │        205,169┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.農    業    費│        201,038┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.水  産  業  費 │         4,131┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.商    工    費 │            │        51,690┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.商    工    費│        51,690┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 8.土    木    費 │            │        839,689┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.土木管理費      │        24,505┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.建築管理費      │        57,778┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.道路橋梁費      │        193,057┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.河    川    費│         1,013┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.砂    防    費│         6,274┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.港    湾    費│         5,662┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │7.都市計画費      │        230,471┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │8.住    宅    費│        126,774┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │9.下  水  道  費 │        194,155┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 9.消    防    費 │            │        710,882┃ ┃              ├────────────┼───────────┨
    ┃              │1.消    防    費│        710,882┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 10.教    育    費 │            │        973,169┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.教育総務費      │        224,422┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.小  学  校  費 │        80,640┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.中  学  校  費 │        41,939┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.幼  稚  園  費 │        138,933┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.社会教育費      │        120,873┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.人権教育費      │        33,444┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │7.保健体育費      │        117,503┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │8.学校給食費      │        215,415┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 12.公    債    費 │            │       1,999,257┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│       1,999,257┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 13.諸  支  出  金  │            │        14,259┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸    付    金│         3,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.基    金    費│        11,259┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 14.繰 上 充 用 金   │            │        100,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前年度繰上充用金   │        100,000┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 15.予    備    費 │            │         5,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.予    備    費│         5,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │      13,224,000┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第2表 債務負担行為                                       (単位*千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃     事      項     │   期     間   │   限 度 額   ┃ ┠──────────────────┼─────────────┼───────────┨ ┃世代間交流健康センター指定管理委託料│平成25年度~平成26年度│    13,000    ┃ ┠──────────────────┼─────────────┼───────────┨ ┃地 籍 調 査 委 託 事 業   │   平成25年度    │     4,469    ┃ ┠──────────────────┼─────────────┼───────────┨ ┃プラスチック類処理業務委託料    │   平成25年度    │    26,086    ┃ ┠──────────────────┼─────────────┼───────────┨ ┃ごみ焼却施設維持管理業務委託料   │平成25年度~平成26年度│    204,851    ┃ ┠──────────────────┼─────────────┼───────────┨ ┃最終処分場施設維持管理業務委託料  │平成25年度~平成26年度│    22,302    ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第3表 地方債                                     (単位*千円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃   起債の目的   │ 限度額 │起債の方法│  利  率  │ 償 還 方 法 ┃ ┠───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┨ ┃社会福祉施設整備事業債│   3,600│普通貸借又│ 年利5%以内 │ 借入先の融資条件┃ ┃           │     │は証券発行│(ただし,利率見│に従うものとする。┃ ┠───────────┼─────┼─────┤直し方式で借り入│ただし,市財政の都┃ ┃葬斎場整備事業債   │   1,200│  〃  │れる政府資金及び│合により据置期間及┃ ┠───────────┼─────┼─────┤地方公共団体金融│び償還期限を短縮し┃ ┃清掃運搬施設整備事業債│   4,500│  〃  │機構資金につい │若しくは繰上償還又┃ ┠───────────┼─────┼─────┤て,利率の見直し│は低利に借換えする┃ ┃ごみ焼却施設整備事業債│    800│  〃  │を行った後におい│ことができる。  ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤ては,当該見直し│         ┃ ┃農業用施設整備事業債 │   7,400│  〃  │後の利率)   │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃市道整備事業債    │    900│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃土木施設整備事業債  │   4,200│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃防衛施設周辺整備事業債│  10,000│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃自然災害防止事業債  │   1,500│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃河川等整備事業債   │  11,700│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃高速道等周辺対策事業債│  12,300│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃公営住宅建設事業債  │  13,600│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃公共事業等債     │  58,600│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃防災施設整備事業債  │  191,200│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃消防施設整備事業債  │  17,100│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃義務教育施設整備事業債│  17,700│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃臨時財政対策債    │  668,400│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃退職手当債      │   8,200│  〃  │        │         ┃ ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃行政改革推進債    │  19,700│  〃  │        │         ┃
    ┠───────────┼─────┼─────┤        │         ┃ ┃     計     │ 1,052,600│     │        │         ┃ ┗━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第2号            平成24年度小松島市競輪事業特別会計予算  平成24年度小松島市競輪事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ9,058,220千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,8,500,000千円と定  める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の同一款内で各項の金額を流  用することができる場合は,各項に計上した給料,職員手当及び共済費(賃金に係る共済費を  除く。)に係る予算額に過不足を生じたときと定める。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款      │      項     │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.競輪事業収入      │            │       8,461,409┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.事  業  収  入 │       8,461,409┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.財  産  収  入  │            │           1┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入     │           1┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.雑    収    入 │            │        596,810┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.使    用    料│        176,053┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.雑    収    入│        420,757┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │       9,058,220┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.競輪事業費       │            │       8,749,376┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.総    務    費│        117,969┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.競輪開催費      │       8,631,211┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.諸  支  出  金 │          196┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.公    債    費 │            │         3,844┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│         3,844┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.繰上充用金       │            │        300,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前年度繰上充用金   │        300,000┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.予    備    費 │            │         5,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.予    備    費│         5,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │       9,058,220┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第3号           平成24年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算  平成24年度小松島市後期高齢者医療特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ501,067千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,200,000千円と定  める。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.後期高齢者医療保険料  │            │        337,638┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.後期高齢者医療保険料 │        337,638┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.使用料及び手数料    │            │          100┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.手    数    料│          100┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨
    ┃ 3.繰    入    金 │            │        159,952┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般会計繰入金    │        159,952┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.諸    収    入 │            │         3,377┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃              │1.延滞金,加算金及び過料│          10┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.償還金及び還付加算金 │         3,367┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │        501,067┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                               (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃       款        │      項        │ 金   額 ┃ ┠────────────────┼───────────────┼───────┨ ┃ 1.総    務    費   │               │    38,462┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │1.総務管理費         │    38,146┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │2.徴    収    費   │      316┃ ┠────────────────┼───────────────┼───────┨ ┃ 2.後期高齢者医療広域連合納付金│               │    459,238┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │1.後期高齢者医療広域連合納付金│    459,238┃ ┠────────────────┼───────────────┼───────┨ ┃ 3.諸  支  出  金    │               │     3,367┃ ┃                ├───────────────┼───────┨ ┃                │1.償還金及び還付加算金    │     3,367┃ ┠────────────────┴───────────────┼───────┨ ┃        歳   出   合   計           │    501,067┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第4号         平成24年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算  平成24年度小松島市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ274,997千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃       款      │      項     │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.貸付事業収入      │            │        274,997┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ │              │1.貸付事業収入     │        274,997┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃        歳   入   合   計      │        274,997┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │      項     │  金    額   ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.公    債    費 │            │        19,997┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│        19,997┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.繰上充用金       │            │        255,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前年度繰上充用金   │        255,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │        274,997┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第5号           平成24年度小松島市国民健康保険特別会計予算  平成24年度小松島市国民健康保険特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ4,943,887千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,700,000千円と定  める。  (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用すること  ができる場合は,次のとおり定める。  (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経   費の各項の間の流用   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.国民健康保険税     │            │        848,344┃ ┃              ├────────────┼───────────┨
    ┃              │1.一般国民健康保険税  │        747,342┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.退職者等国民健康保険税│        101,002┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.使用料及び手数料    │            │          510┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.手    数    料│          510┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.国庫支出金       │            │       1,316,988┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.国庫負担金      │        838,443┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.国庫補助金      │        478,545┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.県  支  出  金  │            │        248,070┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.県  負  担  金 │        40,470┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.県  補  助  金 │        207,600┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 5.療養給付費交付金    │            │        331,542┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.療養給付費交付金   │        331,542┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 6.前期高齢者交付金    │            │        964,244┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前期高齢者交付金   │        964,244┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.共同事業交付金     │            │        812,103┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.共同事業交付金    │        812,103┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 8.繰    入    金 │            │        410,389┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.繰    入    金│        231,510┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.基金繰入金      │        178,879┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 9.諸    収    入 │            │        11,250┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.延滞金及び過料    │          20┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.雑         入│        11,230┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 10.財  産  収  入  │            │          447┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入     │          447┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │       4,943,887┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.総    務    費 │            │        74,129┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.総務管理費      │        71,976┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.徴    税    費│         1,563┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.運営協議会費     │          330┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.趣旨普及費      │          260┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.保険給付費       │            │       3,323,476┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般療養諸費     │       2,634,627┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.退職者等保険給付費  │        247,914┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.審査支払手数料    │        10,558┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │4.一般高額療養費    │        376,059┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │5.退職者等高額療養費  │        34,429┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │6.助  産  諸  費 │        17,649┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │7.葬  祭  諸  費 │         2,160┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │8.移  送  諸  費 │          80┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.後期高齢者支援金等   │            │        486,332┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.後期高齢者支援金等  │        486,332┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.前期高齢者納付金等   │            │          608┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.前期高齢者納付金等  │          608┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 5.老人保健拠出金     │            │          30┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.老人保健拠出金    │          30┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 6.介護納付金       │            │        224,265┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.介護納付金      │        224,265┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.共同事業拠出金     │            │        761,386┃
    ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.共同事業拠出金    │        761,386┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 8.保健事業費       │            │        63,974┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.特定健康審査等事業費 │        38,117┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.保健事業費      │        25,857┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 9.公    債    費 │            │          200┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.一般公債費      │          200┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 10.諸  支  出  金  │            │         4,487┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.諸  支  出  金 │          40┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.償還金及び還付加算金 │         4,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │3.基    金    費│          447┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 11.予    備    費 │            │         5,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.予    備    費│         5,000┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │       4,943,887┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第6号           平成24年度小松島市土地取得事業特別会計予算  平成24年度小松島市土地取得事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ16,100千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限度  額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,100,000千円と定め  る。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.事  業  収  入  │            │        15,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸付金元利収入    │        15,000┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.市          債│            │         1,100┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.市         債│         1,100┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │        16,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.事    業    費 │            │        16,100┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.貸    付    金│        15,000┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.公共用地先行取得事業費│         1,100┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │        16,100┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第2表 地方債                                       (単位*千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┓ ┃  起債の目的  │ 限度額 │起債の方法│  利  率  │  償 還 方 法   ┃ ┠─────────┼─────┼─────┼────────┼────────────┨ ┃公共用地先行取得債│   1,100│普通貸借又│ 年利5%以内 │ 借入先の融資条件に従う┃ ┃         │     │は証券発行│(ただし,利率見│ものとする。ただし,市財┃ ┃         │     │     │直し方式で借り入│政の都合により据置期間及┃ ┃         │     │     │れる政府資金及び│び償還期限を短縮し若しく┃ ┃         │     │     │地方公共団体金融│は繰上償還又は低利に借換┃ ┃         │     │     │機構資金につい │えすることができる。  ┃ ┃         │     │     │て,利率の見直し│            ┃ ┃         │     │     │を行った後におい│            ┃ ┃         │     │     │ては,当該見直し│            ┃ ┃         │     │     │後の利率)   │            ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第7号            平成24年度小松島市介護保険特別会計予算  平成24年度小松島市介護保険特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ3,765,485千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。
     (一時借入金) 第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,500,000千円と定  める。 (歳出予算の流用) 第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の金額を流用すること  ができる場合は,次のとおり定める。  (1) 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における款内でのこれらの経   費の各項の間の流用   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.保    険    料 │            │        678,034┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.介護保険料      │        678,034┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.分担金及び負担金    │            │          536┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.負    担    金│          536┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.使用料及び手数料    │            │          146┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.手    数    料│          146┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.国庫支出金       │            │        847,563┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.国庫負担金      │        627,543┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.国庫補助金      │        220,020┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 5.支払基金交付金     │            │       1,047,677┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.支払基金交付金    │       1,047,677┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 6.県  支  出  金  │            │        564,696┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.県  負  担  金 │        534,603┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.県  補  助  金 │        30,093┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 7.繰    入    金 │            │        625,886┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.繰    入    金│        543,022┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.基金繰入金      │        82,864┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 8.諸    収    入 │            │          801┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.延滞金,加算金及び過料│          30┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │2.雑         入│          771┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 9.財  産  収  入  │            │          146┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.財産運用収入     │          146┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │       3,765,485┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                                 (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │      項        │  金     額  ┃ ┠──────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃ 1.総    務    費 │               │        85,565┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │1.総務管理費         │        55,909┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │2.徴    収    費   │          359┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │3.介護認定審査会費      │        29,153┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │4.趣旨普及費         │          144┃ ┠──────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃ 2.保険給付費       │               │       3,576,492┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │1.介護サービス等諸費     │       3,091,687┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │2.介護予防サービス等諸費   │        283,028┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │3.その他諸費         │         5,080┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │4.高額介護サービス等費    │        69,288┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │5.特定入所者介護サービス等費 │        121,580┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │6.高額医療合算介護サービス等費│         5,829┃ ┠──────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃ 3.地域支援事業費     │               │        67,870┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │1.介護予防事業費       │        37,329┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │2.包括的支援事業・任意事業費 │        30,541┃ ┠──────────────┼───────────────┼───────────┨ ┃ 4.諸  支  出  金  │               │        35,558┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨
    ┃              │1.償還金及び還付加算金    │        16,011┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │2.延    滞    金   │          10┃ ┃              ├───────────────┼───────────┨ ┃              │3.基    金    費   │        19,537┃ ┠──────────────┴───────────────┼───────────┨ ┃        歳   出   合   計         │       3,765,485┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第8号           平成24年度小松島市公共下水道事業特別会計予算  平成24年度小松島市公共下水道事業特別会計予算は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算) 第1条 歳入歳出予算の総額は,歳入歳出それぞれ1,924,175千円と定める。 2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は,「第1表 歳入歳出予算」による。  (地方債) 第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的,限度  額,起債の方法,利率及び償還の方法は,「第2表 地方債」による。  (一時借入金) 第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の最高額は,500,000千円と定  める。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算  歳 入                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.国庫支出金       │            │        836,500┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.国庫補助金      │        836,500┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.繰    入    金 │            │        194,155┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.他会計繰入金     │        194,155┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 3.繰    越    金 │            │          10┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.繰    越    金│          10┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 4.諸    収    入 │            │        10,010┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.雑         入│        10,010┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 5.市         債 │            │        883,500┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.市         債│        883,500┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   入   合   計       │       1,924,175┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  歳 出                              (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃      款       │     項      │  金     額  ┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 1.下  水  道  費  │            │       1,752,898┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.建    設    費│       1,752,898┃ ┠──────────────┼────────────┼───────────┨ ┃ 2.公    債    費 │            │        171,277┃ ┃              ├────────────┼───────────┨ ┃              │1.公    債    費│        171,277┃ ┠──────────────┴────────────┼───────────┨ ┃       歳   出   合   計       │       1,924,175┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛              第2表 地方債                                      (単位*千円) ┏━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃  起債の目的  │ 限度額 │起債の方法│   利  率   │ 償 還 方 法 ┃ ┠─────────┼─────┼─────┼──────────┼─────────┨ ┃公共下水道    │  883,500│普通貸借又│ 年利5%以内(ただ│ 借入先の融資条件┃ ┃整備事業債    │     │は証券発行│し,利率見直し方式で│に従うものとする。┃ ┃         │     │     │借り入れる政府資金及│ただし,市財政の都┃ ┃         │     │     │び地方公共団体金融機│合により据置期間及┃ ┃         │     │     │構資金について,利率│び償還期限を短縮し┃ ┃         │     │     │の見直しを行った後に│若しくは繰上償還又┃ ┃         │     │     │おいては,当該見直し│は低利に借換えする┃ ┃         │     │     │後の利率)     │ことができる。  ┃ ┗━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第9号             平成24年度小松島市水道事業会計予算 (総   則) 第1条 平成24年度小松島市水道事業会計の予算は,次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は,次に定めるところによる。    (1) 給 水 戸 数           15,950(戸)    (2) 年間総配水量         6,776,460(屯)    (3) 1日平均配水量           18,566(屯)    (4) 主な建設改良費     1) 建 設 改 良           47,808千円     2) 配水設備改良費          258,740千円     3) 営業設備費             27,120千円
    第3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。               収        入    第1款 水道事業収益          659,226千円     第1項 営 業 収 益        654,295千円     第2項 営業外収益            4,921千円     第3項 特 別 利 益             10千円               支        出    第1款 水道事業費用          659,126千円     第1項 営 業 費 用        527,385千円     第2項 営業外費用          129,641千円     第3項 特 別 損 失          2,000千円     第4項 予  備  費            100千円 第4条 資本的収入及び支出の予定額は次のとおりと定める。  (資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額299,415千円は,消費税資本的支出調  整額,過年度損益勘定留保資金,建設改良積立金及び,減債積立金で補てんするものとす  る。)               収        入    第1款 資本的収入           190,359千円     第1項 企  業  債        100,000千円     第2項 負  担  金          1,200千円     第3項 加  入  金         16,097千円     第4項 固定資産売却代金            50千円         他会計長期     第5項                 32,712千円         貸付金償還金     第6項 補  助  金         40,300千円               支        出    第1款 資本的支出           489,774千円     第1項 建設改良費          333,668千円     第2項 企業債償還金         130,858千円     第3項 退職給与金           25,248千円 (企 業 債) 第5条 起債の目的,限度額,起債の方法,利率及び償還の方法は,次のとおり定める。 ┏━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━┳━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃ 起債の目的 │  限度額  │起債の方法 ┃  利   率  │ 償還の方法  ┃ ┠───────┼───────┼──────╂─────────┼────────┨ ┃建設改良事業 │  500,000千円│証書貸借又は┃  年利5.0%以内 │ 借入先の貸付条┃ ┃       │       │証券発行  ┃(ただし,利率見直│件による。ただ ┃ ┃       │       │      ┃し方式で借り入れる│し,財政上の都合┃ ┃       │       │      ┃政府資金及び地方公│により償還年限を┃ ┃       │       │      ┃共団体金融機構資金│短縮し,若しくは┃ ┃       │       │      ┃について,利率の見│繰上償還又は低利┃ ┃       │       │      ┃直しを行った後にお│に借り替える事が┃ ┃       │       │      ┃いては,当該見直し│できる。    ┃ ┃       │       │      ┃後の利率)    │        ┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━┻━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛ (一時借入金) 第6条 一時借入金の限度額は,100,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ,流用することのできない経費) 第7条 次に掲げる経費については,これらの経費の金額を,他の経費の金額に若しくは,これ  ら以外の経費をこれらの金額に流用する場合は,議会の議決を経なければならない。        職員給与費          131,886千円 (他会計からの償還金) 第8条 小松島市自動車運送事業会計からこの会計へ償還を受ける金額は,25,244千円で  ある。        長期貸付金利息償還金      25,244千円 第9条 一般会計からこの会計へ償還を受ける金額は,10,801千円である。        長期貸付金利息償還金      10,801千円 (たな卸資産の購入限度額) 第10条 たな卸資産の購入限度額は,32,089千円と定める。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── 議案第10号            平成24年度小松島市自動車運送事業会計予算 (総   則) 第1条 平成24年度小松島市自動車運送事業会計の予算は,次に定めるところによる。 (業務の予定量) 第2条 業務の予定量は,次のとおりとする。    (1) 車  両  数                  14両    (2) 年間走行キロ             531,577キロ    (3) 年間総輸送人員             559,744人    (4) 一日平均輸送人員              1,534人    (5) 主な建設改良事業 車両購入費       14,663千円                備品購入費          536千円 (収益的収入及び支出) 第3条 収益的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。                収        入    第1款 自動車運送事業収益         183,606千円     第1項 営 業 収 益           86,124千円     第2項 営業外収益             97,482千円                支        出    第1款 自動車運送事業費用         277,111千円
        第1項 営 業 費 用          249,510千円     第2項 営業外費用             27,601千円 (資本的収入及び支出) 第4条 資本的収入及び支出の予定額は,次のとおりと定める。(資本的収入額が資本的支出額  に対し不足する額17,657千円は一時借入金で措置するものとする。)。                収        入    第1款 資本的収入              19,807千円     第1項 補  助  金              210千円     第5項 固定資産売却代金          19,597千円                支        出    第1款 資本的支出              28,617千円     第1項 建設改良費              6,417千円     第2項 他会計長期借入金償還金       22,200千円     第3項 投資有価証券                65千円 (一時借入金) 第5条 一時借入金の限度額は,162,000千円と定める。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費) 第6条 次に掲げる経費については,これらの経費の金額を,これらの経費のうち他の経費の金  額に,若しくはこれら以外の経費の金額に流用し,又はこれら以外の経費を,これらの経費の  金額に流用する場合は,議会の議決を経なければならない。      (1) 職員給与費         131,531千円      (2) 交  際  費           500千円 (他会計からの補助金) 第7条 一般会計からこの会計へ補助及び繰り入れを受ける金額は,66,959千円である。 (たな卸資産の購入限度額) 第8条 たな卸資産の購入限度額は,32,580千円と定める。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── 議案第11号        小松島市長及び副市長の給与条例の一部を改正する条例について  小松島市長及び副市長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を別紙のように 改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………          小松島市長及び副市長の給与条例の一部を改正する条例  小松島市長及び副市長の給与条例(昭和50年小松島市条例第41号)の一部を次のように改 正する。  附則に次の2項を加える。 16 平成24年4月1日から平成25年2月2日までの間における市長の給料は,第2条の規  定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の25を乗じて得た額を  減じた額とする。 17 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における副市長の給料は,第2条  の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た  額を減じた額とする。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第12号     小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)の一部を 別紙のように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………       小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例の一部を改正する条例  小松島市教育委員会教育長の給与に関する条例(昭和27年小松島市条例第30号)の一部を 次のように改正する。  附則に次の1項を加える。 9 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間における教育長の給料は,第2条第  2項の規定にかかわらず,別表に規定する給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて  得た額を減じた額とする。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第13号       小松島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例について  小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号)の一部を別紙のよう に改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………         小松島市職員の特殊勤務手当支給条例の一部を改正する条例  小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号)の一部を次のように 改正する。  別表1の部中「1箇月」を「勤務1日」に,「5,000円」を「250円」に改め,同表4の部中 「1,000円」を 「               1,000円  ただし,救急救命士の資格を有する消防  職員等が救急業務に従事した場合には,  勤務1回につき50円をこの部に掲げる  金額に加算する。          」に改め,同表5の部中「1箇月」を「勤務1日」に,
    「5,000円」を「250円」に改め,同表7の部中「1箇月」を「勤務1日」に,「30,000円」を 「1,400円」に改める。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第14号    小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について  小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例を別紙のように制定する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例  (趣旨) 第1条 この条例は,地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律  第48号)第3条第1項及び第7条第1項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)  第24条第6項の規定により,職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給  与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。  (職員の任期を定めた採用) 第2条 任命権者は,高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該  高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされ  る業務に従事させる場合は,職員を選考により任期を定めて採用することができる。  (任期の更新) 第3条 任命権者は,前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には,  あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。  (任期付職員の給与の特例) 第4条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には,  次の給料表を適用する。 ┌──┬─────────┐ │号給│ 給料月額(円) │ ├──┼─────────┤ │1 │  375,000 │ ├──┼─────────┤ │2 │  424,000 │ ├──┼─────────┤ │3 │  477,000 │ ├──┼─────────┤ │4 │  543,000 │ ├──┼─────────┤ │5 │  620,000 │ └──┴─────────┘ 2 任命権者は,任期付職員の号給を,その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い  決定する。 3 任命権者は,任期付職員について,特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難  いときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,その給料月額を同表に掲げる5号  給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じ  て得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし,規則で定める  額を超えることはできない。 4 任命権者は,任期付職員のうち,特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には,規則の定  めるところにより,その給料月額に相当する額を任期付職員業績手当として支給することがで  きる。 5 第2項の規定による号給の決定,第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による  任期付職員業績手当の支給は,予算の範囲内で行わなければならない。  (小松島市職員の給与に関する条例の適用除外等) 第5条 小松島市職員の給与に関する条例(昭和32年小松島市条例第20号。以下「給与条  例」という。)第3条,第4条,第5条,第8条から第11条の2まで,第15条から第17  条まで及び第21条の規定は,任期付職員には,適用しない。 2 任期付職員に対する給与条例第20条第2項の規定の適用については,同項中「100分の  122.5」とあるのは「100分の140」と,「100分の137.5」とあるのは「100分の155」とする。 第6条 小松島市職員の特殊勤務手当支給条例(平成11年小松島市条例第5号)の規定は,任  期付職員には,適用しない。  (委任) 第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。  (給与条例の一部改正) 2 給与条例の一部を次のように改正する。   第19条の3第1項中「受ける職員」の次に「又は小松島市一般職の任期付職員の採用及び  給与の特例に関する条例(平成24年小松島市条例第○号)第2条の規定により任期を定めて  採用された職員」を加える。  (小松島市の公務員倫理に関する条例の一部改正) 3 小松島市の公務員倫理に関する条例(平成19年小松島市条例第7号)の一部を次のように  改正する。   第2条第1項第3号中「受ける職員」の次に「並びに小松島市一般職の任期付職員の採用及  び給与の特例に関する条例(平成24年小松島市条例第○号)第2条の規定により任期を定め  て採用された職員」を加える。 ─────────────────────────────────────────── 議案第15号         小松島市行政財産使用料条例の一部を改正する条例について  小松島市行政財産使用料条例(平成10年小松島市条例第18号)の一部を別紙のように改正 する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市行政財産使用料条例の一部を改正する条例  小松島市行政財産使用料条例(平成10年小松島市条例第18号)の一部を次のように改正す る。  第3条第2項中「利用の」を「使用の」に改める。  第5条中「使用開始前」を「市長が指定した日まで」に改める。  第7条中「一に」を「いずれかに」に,「減免」を「免除」に改め,同条各号を次のように改 める。  (1) 国,公共団体又は公共的団体が,公用若しくは公共用又は公益の用に供するとき。  (2) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急の用に供するとき。  (3) 職員の福利厚生を目的とする事業の用に供するとき。
     (4) その他公益上特に必要があると認めるとき。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の小松島市行政財産使用料条例第5条及び第7条の規定は,この条例  の施行の日以後に同条例第2条による許可を受けた行政財産の使用から適用し,同日前に同条  による許可を受けた行政財産の使用については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第16号   小松島市有財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例について  小松島市有財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年小松島市条例第5号)の 一部を別紙のように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………     小松島市有財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例の一部を改正する条例  小松島市有財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例(昭和39年小松島市条例第5号)の 一部を次のように改正する。  題名を次のように改める。    小松島市財産の交換,譲与,無償貸付等に関する条例  第1条中「小松島市有」を削る。  第3条第1項第1号中「他の」を「国又は他の」に,「当該地方公共団体」を「当該国又は地 方公共団体」に改め,同項第4号中「他の」を「国,他の」に改め,「事業」を削り,「当該地 方公共団体」を「当該国,地方公共団体」に改める。  第4条第1項第1号中「他の」を「国,他の」に改め,「事業」を削り,同条に次の1項を加 える。 2 前項の規定は,普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。  第4条の次に次の1条を加える。  (行政財産の無償貸付,減額貸付等) 第4条の2 前条第1項の規定は,行政財産を貸し付け,又はこれに地上権若しくは地役権を設  定する場合に準用する。  第6条第1項第1号及び第7条中「他の」を「国若しくは他の」に改める。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第17号         小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例について  小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)等の一部を別紙のように改正 する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………           小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例  (小松島市市税賦課徴収条例の一部改正) 第1条 小松島市市税賦課徴収条例(昭和25年小松島市条例第133号)の一部を次のように  改正する。   第2条第12号中「発行するもので延滞金が附加される」を「発する」に改める。   第3条に次の1項を加える。  2 市税として課する目的税は,入湯税とする。   第129条を第151条とし,第126条から第128条までを22条ずつ繰り下げ,第1  48条の前に次の2条を加える。  第146条及び第147条 削除   第125条を第145条とし,第121条から第124条までを20条ずつ繰り下げる。   第120条中「第115条」を「第140条の2」に,「第105条」を「第131条」に,  「第114条」を「第140条」に,「第108条」を「第134条」に,「第111条」を  「第137条」に,「第113条」を「第139条」に改め,同条を第140条の7とする。   第119条を第140条の6とする。   第118条中「第111条第1号」を「第137条第1号」に改め,同条を第140条の5  とする。   第117条を第140条の4とし,第116条を第140条の3とし,第115条を第14  0条の2とし,第114条を第140条とし,第113条の2を第139条の2とし,第11  3条第2項中「第114条」を「第140条」に改め,同条を第139条とする。   第112条を第138条とし,第111条第1号中「第109条」を「第135条」に改め,  同条第2号中「第109条」を「第135条」に,「第105条第6項」を「第131条第6  項」に改め,同条を第137条とする。   第110条を第136条とし,第106条から第109条までを26条ずつ繰り下げ,第1  05条第6項中「第39条第6項」を「第54条第6項」に,「第105条第1項」を「第1  31条第1項」に改め,同条を第131条とする。   第131条の前に次の28条を加える。  第103条から第130条まで 削除   第89条から第104条までを削り,第88条第1項中「第83条」を「第97条」に,  「第79条第4項」を「第93条第4項」に改め,同条を第102条とする。   第87条第2項中「第84条第1項」を「第98条第1項」に改め,同条を第101条とす  る。   第86条中「第84条第1項」を「第98条第1項」に改め,同条を第100条とする。   第85条第1項中「第82条第1項」を「第96条第1項」に改め,同条を第99条とする。   第84条第1項中「第78条第1項」を「第92条第1項」に,「第82条」を「第96  条」に改め,同条第2項中「自治大臣」を「総務大臣」に改め,同条第5項中「第87条第2  項」を「第101条第2項」に改め,同条を第98条とする。   第83条中「第79条第4項」を「第93条第4項」に改め,同条を第97条とする。   第82条第3項中「第78条」を「第92条」に改め,同条を第96条とする。   第81条を第95条とし,第80条第1項及び第3項中「第78条第1項」を「第92条第  1項」に改め,同条を第94条とする。   第79条を第93条とし,第78条を第92条とし,第76条及び第77条を削る。   第75条の2第1項中「軽自動車等の試乗をする」を「軽自動車等を試乗に供する」に改め,  同条第3項中「その見易いところにこれを」を「当該軽自動車等の見易い箇所に」に改め,同  条を第91条の2とする。   第75条第1項中「第72条第1項」を「第87条第1項」に改め,同条第2項中「第65  条の2」を「第80条の2」に,「第65条第3項」を「第80条第3項」に,「第66条第  2号」を「第80条の2」に改め,同条第6項中「第72条第3項」を「第87条第3項」に  改め,同条を第91条とする。   第74条の2第1項第1号中「軽自動車(」を「軽自動車等(」に,「常時介護を」を「常  時介護」に改め,同条第2項中「身体障害者福祉法」の次に「(昭和24年法律第283
     号)」を加え,「厚生大臣」を「厚生労働大臣」に改め,同条第3項中「第74条第2項各  号」を「第89条第2項各号」に改め,同条を第90条とする。   第74条を第89条とし,第73条第1項中「第65条第2項」を「第80条第2項」に改  め,同条を第88条とする。   第72条第4項中「第65条第2項」を「第80条第2項」に改め,同条を第87条とする。   第71条を第86条とし,第66条から第70条までを15条ずつ繰り下げ,第65条の2  を第80条の2とし,第65条を第80条とし,第2章第2節中同条の前に次の1条を加える。  第79条 削除   第64条を第78条の4とし,第63条を第78条の3とし,第62条を削り,第61条を  第78条の2とし,第60条の2を第78条とし,第60条中「自治大臣」を「総務大臣」に  改め,同条を第77条とする。   第59条を削り,第58条の見出し中「又は」を「及び」に改め,同条を第76条とする。   第57条第1項中「第56条の4」を「第74条」に改め,同条を第75条とする。   第56条の5を第74条の2とし,第56条の4を第74条とし,第56条の3を第73条  の3とし,第56条の2を第73条の2とし,第56条の見出し中「様式」の次に「等」を加  え,同条を第73条とする。   第55条の2第2項中「第51条」を「第67条」に改め,同条を第72条とする。   第55条第3項中「第1項」の次に「及び第2項」を加え,同項を同条第4項とし,同項の  前に次の1項を加える。   3 前2項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに,    次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付    して市長に提出しなければならない。    (1) 納税義務者(所有者以外の使用者が納税義務者である場合においては,当該使用     者及び所有者)の住所及び氏名    (2) 土地にあっては,その所在,地番,地積,地目及び価格    (3) 家屋にあっては,その所在,家屋番号,種類,構造,床面積及び価格    (4) 償却資産にあっては,その所在,種類,数量及び価格    (5) 減免を受けようとする事由及び前項の固定資産にあっては,その損害の状況   第55条第2項を次のように改める。   2 前項に定めるもののほか,市長は,災害により滅失し,又は甚大な損害を受けた固定資    産については,その損害の程度に応じその災害の発生した日の属する年度分の固定資産税    の税額のうち未到来の納期に係る納付額に相当する金額の固定資産税を減免することがで    きる。ただし,当該災害の発生した日が1月2日から3月31日までの間の日である場合    は,当該日の属する年度の翌年度分の固定資産税を減免することができる。   第55条第1項中第2号及び第3号を削り,第4号を第2号とし,同条を第71条とする。   第54条中「第1期の」を削り,「による」を「に係る」に,「納付した」を「納付しよう  とする」に改め,同条を第70条とする。   第53条を第69条とし,第52条を第68条とし,第51条を第67条とし,第49条及  び第50条を削り,第48条を第66条とし,第47条第1項中「前条第3項」を「前条第2  項」に改め,同条を第65条とする。   第46条第1項中「以内にその旨を申告しなければならない」を「を経過した日とする」に  改め,同条を第64条とする。   第45条の3第2項中「第56条の3」を「第74条の2」に,「第56条の5」を「第7  4条の2」に改め,同条を第63条の3とする。   第45条の2を第63条の2とし,第45条を第63条とし,第44条の2を第62条とし,  第44条第3項中「これに」を「これらに」に改め,同条第9項中「第56条の2」を「第7  4条」に改め,同条を第61条とする。   第43条を第60条とし,第40条から第42条までを削り,第39条の6を第59条とし,  第39条の5の2中「規定」の次に「の適用」を加え,同条を第58条の2とする。   第39条の5第2号中「家屋地番」を「家屋番号」に改め,同条を第58条とする。   第39条の4を第57条とし,第39条の3を第56条とし,第39条の2を第55条とし,  第39条第6項中「当該埋立地に」を「当該埋立地等に」に改め,同条を第54条とする。   第38条を削り,第37条の13第1項中「第37条の8第2項」を「第53条の8第2  項」に,「第37条の3」を「第53条の3」に,「第37条の4」を「第53条の4」に,  「第37条の7」を「第53条の7」に,「第37条の5」を「第53条の5」に,「第34  条」を「第40条」に,「第36条」を「第43条」に改め,同条第2項中「第37条の7」  を「第53条の7」に,「第37条の8」を「第53条の7の2」に,「第36条の5」を  「第46条の2」に改め,同条を第53条の12とする。   第37条の12を第53条の11とし,第37条の11を第53条の10とし,第37条の  10を第53条の9とし,第37条の9第1項中「第37条の7」を「第53条の7」に改め,  同項第1号中「第37条の11第1項」を「第53条の10第1項」に,「された者」を「さ  れたもの」に,「第37条の3」を「第53条の3」に,「第37条の4」を「第53条の  4」に改め,同項第2号中「第37条の3」を「第53条の3」に,「第37条の4」を「第  53条の4」に改め,同条第2項中「第37条の7」を「第53条の7」に,「第37条の  3」を「第53条の3」に,「第37条の4」を「第53条の4」に改め,同条を第53条の  8とする。   第37条の8中「第36条の5」を「第46条の2」に,「第36条の8」を「第46条の  5」に,「納付する」を「納入する」に,「第36条の3第1項」を「第45条第1項」に,  「第37条の6」を「第53条の6」に,「第36条の7」を「第46条の4」に,「第37  条の8」を「第53条の7の2」に,「第36条の4」を「第46条」に,「第37条の7」  を「第53条の7」に改め,同条を第53条の7の2とする。   第37条の7中「自治大臣」を「総務大臣」に改め,同条を第53条の7とする。   第37条の6を第53条の6とし,第37条の5を第53条の5とし,第37条の4を第5  3条の4とし,第37条の3を第53条の3とし,第37条の2中「第30条の2」を「第3  3条」に,「第31条」を「第34条の3」に,「第33条」を「第37条」に,「第37条  の13」を「第53条の12」に改め,同条を第53条の2とする。   第53条の2の前に次の1条を加える。  第53条 削除   第37条を削り,第36条の13を第52条とし,同条の前に次の1条を加える。   (市民税の減免)  第51条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち,市長において必要があると認め   る者に対し,市民税を減免する。   (1) 生活保護法の規定による保護を受ける者   (2) 当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準    ずると認められる者   (3) 学生及び生徒   (4) 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法    律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等   (5) 公益社団法人及び公益財団法人   (6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人  2 前項の規定によって市民税の減免を受けようとする者は,納期限前7日までに次に掲げる   事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出し   なければならない。   (1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額   (2) 減免を受けようとする事由  3 第1項の規定によって市民税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,   直ちにその旨を市長に申告しなければならない。   第36条の12を第50条とし,第36条の11を第49条とし,第36条の10第5項中  「第36条の13第1項」を「第52条第1項」に,「第11条の2」を「第18条の2」に  改め,同条第6項中「第36条の12第3項」を「第50条第3項」に,「第36条の13第
     2項」を「第52条第2項」に,「第11条の2」を「第18条の2」に改め,同条を第48  条とする。   第36条の9の6第1項中「第34条第1項」を「第40条第1項」に改め,同条を第47  条の6とする。   第36条の9の5第1項中「第36条の9の2第1項」を「第47条の2第1項」に改め,  同条第2項中「第36条の9の2第1項」を「第47条の2第1項」に,「第36条の9の  3」を「第47条の3」に,「第36条の9の5第1項」を「第47条の5第1項」に改め,  同条第3項中「第36条の9の3」を「第47条の3」に,「第36条の9の5第1項」を  「第47条の5第1項」に改め,同条を第47条の5とする。   第36条の9の4を第47条の4とし,第36条の9の3を第47条の3とし,第36条の  9の2第1項中「第36条の2第1項」を「第44条第1項」に,「第36条の9の5」を  「第47条の5」に改め,同条第2項中「第34条第1項」を「第40条第1項」に改め,同  条を第47条の2とする。   第36条の9第1項中「第34条第1項」を「第40条第1項」に改め,同条を第47条と  する。   第36条の8中「第36条の5」を「第46条の2」に,「第36条の4」を「第46条」  に,「属する月分」を「属する月」に,「各月分」を「各月」に改め,同条を第46条の5と  する。   第36条の7中「第36条の5」を「第46条の2」に改め,同条を第46条の4とする。   第36条の6を第46条の3とし,第36条の5中「第36条の3第1項」を「第45条第  1項」に,「第36条の7」を「第46条の4」に改め,同条を第46条の2とする。   第36条の4中「徴収した日」を「徴収した月」に,「自治大臣」を「総務大臣」に改め,  同条を第46条とする。   第36条の3を第45条とし,第36条の2第2項中「第32条の3第1項」を「第36条  の2第1項」に改め,同条第4項中「第36条の9の2第1項」を「第47条の2第1項」に  改め,同条第6項中「されたい旨の」の次に「当該」を加え,「その事由がその年の」を「当  該納税義務者が」に,「発生した場合」を「給与の支払を受けないこととなった場合」に,  「当該納税義務者」を「その者」に改め,同条を第44条とする。   第36条第1項中「第32条第1号」を「第35条第1号」に,「第32条の2」を「第3  6条」に改め,同条第2項中「第34条」を「第40条」に改め,同条第3項中「その他の行  為」を「その他不正の行為」に,「第34条」を「第40条」に改め,同条を第43条とする。   第35条の2中「第1期の」を削り,同条を第42条とする。   第35条中「第36条の9第1項」を「第47条第1項」に,「第36条の9の6第1項」  を「第47条の6第1項」に改め,同条を第41条とする。   第34条を第40条とし,同条の前に次の1条を加える。  第39条 削除   第33条の2第1項中「第36条の2,第36条の9の2第1項,第36条の9の5又は第  37条の5」を「第44条,第47条の2第1項,第47条の5又は第53条の5」に改め,  同条を第38条とする。   第33条を第37条とし,第32条の5第1項中「第32条の3第1項」を「第36条の2  第1項」に改め,同条を第36条の4とする。   第32条の4の3を第36条の3の3とし,第32条の4の2を第36条の3の2とし,第  32条の4第1項中「第20条第1項第1号」を「第23条第1項第1号」に改め,同条を第  36条の3とする。   第32条の3第1項中「第20条第1項第1号」を「第23条第1項第1号」に,「第31  条の5」を「第34条の7」に,「第21条第2項」を「第24条第2項」に改め,同条第4  項中「純損失の金額又は」を「純損失若しくは雑損失の金額又は」に改め,同条第6項から第  8項までの規定中「第20条第1項」を「第23条第1項」に改め,同条を第36条の2とす  る。   第32条の2を第36条とし,第32条中「第20条第1項第1号」を「第23条第1項第  1号」に,「第30条の2」を「第33条第1項」に改め,同条を第35条とする。   第31条の7第1項中「第30条の2第4項」を「第33条第4項」に,「第31条」を  「第34条の3」に改め,同条を第34条の9とする。   第31条の6中「第31条」を「第34条の3」に,「所得割額」を「所得割の額」に改め,  同条を第34条の8とする。   第31条の5中「第31条」を「第34条の3」に改め,同条を第34条の7とする。   第31条の4中「第31条」を「第34条の3」に,「左欄」を「上欄」に,「右欄」を  「下欄」に改め,同条を第34条の6とする。   第31条の3を第34条の5とし,第31条の2を第34条の4とし,第31条を第34条  の3とし,第30条の4を第34条の2とし,第30条の3を第34条とし,第30条の2第  3項中「第31条の7」を「第34条の9」に改め,同条第4項中「第32条の3第1項」を  「第36条の2第1項」に,「第32条の4第1項」を「第36条の3第1項」に改め,同条  第5項中「第31条の7」を「第34条の9」に改め,同条第6項中「第32条の3第1項」  を「第36条の2第1項」に,「第32条の4第1項」を「第36条の3第1項」に改め,同  条を第33条とする。   第30条を第32条とし,第29条第1項及び第2項中「第20条第1項」を「第23条第  1項」に改め,同条を第31条とする。   第28条を第30条とし,第23条から第27条までを2条ずつ繰り下げ,第22条を削る。   第21条第1項中「第37条の2」を「第53条の2」に改め,同条を第24条とする。   第20条第3項中「第29条第2項」を「第31条第2項」に改め,同条を第23条とする。   第19条を第22条とし,第17条及び第18条を削る。   第16条を第21条とし,同条の前に次の1条を加える。   (年当たりの割合の基礎となる日数)  第20条 前条,第43条第2項,第48条第3項,第50条第2項,第52条,第53条の   12第2項,第72条第2項,第98条第5項,第101条第2項,第139条第2項及び   第140条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの   割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。   第15条を削り,第14条中「第34条」を「第40条」に,「第36条の4」を「第46  条」に,「第36条の5」を「第46条の2」に,「第36条の8」を「第46条の5」に,  「第37条の8」を「第53条の7の2」に,「第36条の9の4第1項」を「第47条の4  第1項」に,「第36条の9の5第2項」を「第47条の5第3項」に,「第36条の10第  1項」を「第48条第1項」に,「第37条の7」を「第53条の7」に,「第51条」を  「第67条」に,「第68条第2項」を「第83条第2項」に,「第84条第1項」を「第9  8条第1項」に,「第88条第2項」を「第102条第2項」に,「第113条第1項に」を  「第139条第1項又は第145条第3項に」に,「第88条第2項の納期限後」を「第10  2条第2項又は第145条第3項の納期限後」に,「第36条の10第1項」を「第48条第  1項」に,「第113条第1項の」を「第139条第1項の」に改め,同条を第19条とする。   第13条を第18条の6とし,第12条を第18条の5とし,第11条の4を第18条の4  とし,第11条の3を第18条の3とし,第11条の2を第18条の2とし,第11条を第1  8条とし,第7条の2から第10条までを削り,第7条の次に次の10条を加える。  第8条から第17条まで 削除   附則第1項を附則第1条とし,附則第2項を附則第2条第1項とし,附則第3項を同条第2  項とし,附則第4項を附則第3条とし,同条の次に次の48条を加える。   (延滞金の割合等の特例)  第3条の2 当分の間,第19条,第43条第2項,第48条第3項,第50条第2項,第5   2条,第53条の12第2項,第72条第2項,第98条第5項,第101条第2項,第1   39条第2項(第140条の7において準用する場合を含む。)及び第140条第2項(第   140条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年7.3パーセントの割   合は,これらの規定にかかわらず,各年の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過   する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割
      引率に年4パーセントの割合を加算した割合をいう。)が年7.3パーセントの割合に満た   ない場合には,その年中においては,当該特例基準割合(当該割合に0.1パーセント未満   の端数があるときは,これを切り捨てる。)とする。   (納期限の延長に係る延滞金の特例)  第4条 当分の間,日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分   に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定   められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(以下本項   において「特例期間」という。)内(法人税法第75条の2第1項(同法第145条第1項   において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定す   る申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第1項の規定により延長された法第321   条の8第4項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以   後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合には,当該市   民税に係る第52条の規定による延滞金については,当該年5.5パーセントを超えて定め   られる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は,特例期間内にその申告基   準日の到来する市民税に係る第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,同   条及び前条の規定にかかわらず,当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における   当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.2   5パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合と   を合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には,   年12.775パーセントの割合)とする。  2 前項に規定する申告基準日とは,法人税額の課税標準の算定期間又は法第321条の8第   4項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その   日が民法第142条に規定する休日,土曜日又は12月29日,同月30日若しくは同月3   1日に該当するときは,これらの日の翌日)をいう。   (公益法人等に係る市民税の課税の特例)  第4条の2 当分の間,租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第9項までの規   定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定   する公益法人等(同条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみ   なされる法人を含む。)を同法第40条第3項に規定する贈与又は遺贈を行った個人とみな   して,令附則第3条の2の3で定めるところにより,これに同項に規定する財産(租税特別   措置法第40条第6項から第9項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産   を含む。)に係る山林所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割   を課する。   (個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)  第5条 当分の間,市民税の所得割を課すべき者のうち,その者の前年の所得について第33   条の規定により算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額が35万円に   その者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除   対象配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に32万円を加算した金額)以下であ   る者に対しては,第23条第1項の規定にかかわらず,市民税の所得割(分離課税に係る所   得割を除く。)を課さない。  2 当分の間,法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を,第34条の   3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。  3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用については,同項   中「前3条」とあるのは,「前3条並びに附則第5条第2項」とする。   (居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)  第6条 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金額の   計算上生じた法附則第4条第1項第1号に規定する居住用財産の譲渡損失の金額(以下第3   項までにおいて「居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合には,当該居住用財   産の譲渡損失の金額については,法附則第34条第4項後段及び第6項第2号の規定は,適   用しない。ただし,当該納税義務者が前年前3年内の年において生じた当該居住用財産の譲   渡損失の金額以外の居住用財産の譲渡損失の金額につきこの項の規定の適用を受けていると   きは,この限りでない。  2 前項の規定は,当該居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度   分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の   納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3   第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき   (これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めると   きを含む。)に限り,適用する。  3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条第1項第2号に規定する通   算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下この   項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は,当該納税義務者が前年12月31日に   おいて当該通算後譲渡損失の金額に係る租税特別措置法第41条の5第7項第1号に規定す   る買換資産に係る同項第4号に規定する住宅借入金等の金額を有する場合において,居住用   財産の譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告   書を提出した場合であって,その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金   額の控除に関する事項を記載した第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その   提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま   でに提出された第5項第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申   告書を含む。以下本項において同じ。)を提出しているときに限り,法附則第34条第4項   後段の規定にかかわらず,当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の   市民税に係る附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則第18条第1項に規   定する短期譲渡所得の金額,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。   ただし,当該納税義務者の前年の合計所得金額が3千万円を超える年度分の市民税の所得割   については,この限りでない。  4 附則第16条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,   同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第16条の4第1項に規定する土地等   に係る事業所得等の金額」と,「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条   の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には,当該金額を含   む。)」とし,附則第17条第1項,第18条第1項,第19条第1項又は第20条の2第   1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「合計所得金   額」とあるのは「合計所得金額(附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則   第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,附則第19条第1項に規定する株式等に係   る譲渡所得等の金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額   を有する場合には,これらの金額を含む。)」とする。  5 第3項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第36条の2第5項の規定の適用については,同項中「純損失又は雑損失の金額」    とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第6条第3項に規定する通算後譲渡損    失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,第1項の申告書又は同条第3項に規    定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式(別    表)による申告書」とする。   (2) 第36条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは    「確定申告書(租税特別措置法第41条の5第12項第3号の規定により読み替えて適用    される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第    5項まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第6条第5項第1号の規定によ    り読み替えて適用される前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」と    あるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第6条第5項第1号の規定により読み替えて    適用される前条第5項」とする。   (特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)  第6条の2 所得割の納税義務者の平成17年度以後の各年度分の市民税に係る譲渡所得の金   額の計算上生じた法附則第4条の2第1項第1号に規定する特定居住用財産の譲渡損失の金
      額(以下第3項までにおいて「特定居住用財産の譲渡損失の金額」という。)がある場合に   は,当該特定居住用財産の譲渡損失の金額については,法附則第34条第4項後段及び第6   項第2号の規定は,適用しない。ただし,当該納税義務者が前年前3年内の年において生じ   た当該特定居住用財産の譲渡損失の金額以外の特定居住用財産の譲渡損失の金額につきこの   項の規定の適用を受けているときは,この限りでない。  2 前項の規定は,当該特定居住用財産の譲渡損失の金額が生じた年の末日の属する年度の翌   年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民   税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条   の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の規定の適用を受けようとする旨の記載があると   き(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める   ときを含む。)に限り,適用する。  3 所得割の納税義務者の前年前3年内の年に生じた法附則第4条の2第1項第2号に規定す   る通算後譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除く。以下   この項において「通算後譲渡損失の金額」という。)は,特定居住用財産の譲渡損失の金額   の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について前項の申告書を提出した場合であ   って,その後の年度分の市民税について連続して通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項   を記載した第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市   民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第5項   第1号の規定により読み替えて適用される同条第5項の規定による申告書を含む。以下この   項において同じ。)を提出しているときに限り,法附則第34条第4項後段の規定にかかわ   らず,当該納税義務者の当該連続して提出された申告書に係る年度分の市民税に係る附則第   17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得   の金額,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の計算上控除する。ただし,当該納税   義務者の前年の合計所得金額が3千万円を超える年度分の市民税の所得割については,この   限りでない。  4 附則第16条の4第1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,   同項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第16条の4第1項に規定する土地等   に係る事業所得等の金額」と,「合計所得金額」とあるのは「合計所得金額(附則第16条   の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額を有する場合には,当該金額を含   む。)」とし,附則第17条第1項,第18条第1項,第19条第1項又は第20条の2第   1項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「合計所得金   額」とあるのは「合計所得金額(附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額,附則   第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額,附則第19条第1項に規定する株式等に係   る譲渡所得等の金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額   を有する場合には,これらの金額を含む。)」とする。  5 第3項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第36条の2第5項の規定の適用については,同項中「純損失又は雑損失の金額」    とあるのは「純損失若しくは雑損失の金額又は附則第6条の2第3項に規定する通算後譲    渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,第1項の申告書又は同条第3項    に規定する通算後譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号の4様式    (別表)による申告書」とする。   (2) 第36条の3の規定の適用については,同条第1項中「確定申告書(」とあるのは    「確定申告書(租税特別措置法第41条の5の2第12項第3号の規定により読み替えて    適用される所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項か    ら第5項まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第6条の2第5項第1号の    規定により読み替えて適用される前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項    まで」とあるのは「,第3項若しくは第4項又は附則第6条の2第5項第1号の規定によ    り読み替えて適用される前条第5項」とする。   (阪神・淡路大震災に係る雑損控除額等の特例)  第6条の3 所得割の納税義務者の選択により,法附則第4条の3第4項に規定する阪神・淡   路大震災により受けた損失の金額については,平成6年において生じた法第314条の2第   1項第1号に規定する損失の金額として,この条例の規定を適用することができる。この場   合において,第34条の2の規定により控除された金額に係る当該阪神・淡路大震災により   受けた損失の金額は,その者の平成8年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適   用については,平成7年において生じなかったものとみなす。  2 前項前段の場合において,第34条の2の規定により控除された金額に係る阪神・淡路大   震災により受けた損失の金額のうちに,同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第   48条の6第1項に規定する親族に係る前項に規定する損失の金額があるときは,当該損失   の金額は,当該親族の平成8年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用につい   ては,平成7年において生じなかったものとみなす。  3 第1項の規定は,平成7年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(そ   の提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時   までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を受け   ようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得な   い理由があると市長が認める場合を含む。)に限り,適用する。   (個人の市民税の配当控除)  第7条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,法附則第5条第3項に規定する配   当所得があるときは,当分の間,同項各号に掲げる金額の合計額を,その者の第34条の3   及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。  2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用   については,第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条第1項」と,   同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条第1項」とする。  第7条の2 削除   (個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)  第7条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の   納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の   適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」とい   う。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては,法附則第   5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入   金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規   定を適用した場合の所得割の額から控除する。  2 前項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適用   については,第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3第1項」   と,同項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3第1項」とする。  3 第1項の規定は,市民税の所得割の納税義務者が,当該年度の初日の属する年の3月15   日までに,施行規則で定めるところにより,同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民   税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税   額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出され   たものを含む。)を,市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長   を経由して提出した場合を含む。)に限り,適用する。  第7条の3の2 平成22年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得   割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規   定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から平成2   5年までの各年である場合に限る。)において,前条第1項の規定の適用を受けないときは,   法附則第5条の4の2第5項に規定するところにより控除すべき額を,当該納税義務者の第   34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。  2 前項の規定は,次に掲げる場合に限り適用する。   (1) 前項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定による申告    書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及    びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に租税特別措置法
       第41条第1項に規定する住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項の記載がある    場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認    める場合を含む。)   (2) 前号に掲げる場合のほか,前項の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する    年の1月1日現在において法第317条の6第1項の規定によって給与支払報告書を提出    する義務がある者から給与の支払を受けている者であって,前年中において給与所得以外    の所得を有しなかったものが,前年分の所得税につき租税特別措置法第41条の2の2の    規定の適用を受けている場合  3 第1項の規定の適用がある場合における第34条の8及び第34条の9第1項の規定の適   用については,第34条の8中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条の3の2第   1項」と,第34条の9第1項中「前3条」とあるのは「前3条並びに附則第7条の3の2   第1項」とする。   (寄附金税額控除における特例控除額の特例)  第7条の4 第34条の7の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が,同条第2項   第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第34条の3第2項に規定する課税   総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって,当該納税義   務者の前年中の所得について,附則第16条の3第1項,附則第16条の4第1項,附則第   17条第1項,附則第18条第1項,附則第19条第1項又は附則第20条の2第1項の規   定の適用を受けるときは,第34条の7第2項に規定する特例控除額は,同項第2号及び第   3号の規定にかかわらず,当該納税義務者が前年中に支出した同条第1項第1号に掲げる寄   附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,   当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは,当該各号に定め   る割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の3に相当する金額(当該金額が当該   納税義務者の第34条の3及び第34条の6の規定を適用した場合の所得割の額の100分   の10に相当する金額を超えるときは,当該100分の10に相当する金額)とする。   (1) 第34条の3第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得    金額の5分の1に相当する金額について,第34条の7第2項第1号の表の左欄に掲げる    金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合   (2) 第34条の3第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得    金額について,第34条の7第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞ    れ同表の右欄に掲げる割合   (3) 前年中の所得について附則第16条の4第1項の規定の適用を受ける場合 100    分の50   (4) 前年中の所得について附則第18条第1項の規定の適用を受ける場合 100分の    60   (5) 前年中の所得について,附則第17条第1項,附則第19条第1項,附則第16条    の3第1項又は附則第20条の2第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75   (肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)  第8条 昭和57年度から平成24年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税   義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に   定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛   (次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合   計が2,000頭以内である場合に限る。)において第36条の2第1項の規定による申告   書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及び   その時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に   その肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載   があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長   が認めるときを含む。次項において同じ。)は,当該事業所得に係る市民税の所得割の額   前年の第33条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から当該事業所得   がないものとして計算した場合における同項の総所得金額に係る市民税の所得割の額を控   除した額とする。)を免除する。  2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別   措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,か   つ,その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該   当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛   が含まれている場合(その売却した肉用牛がすべて免税対象飼育牛に該当しないものである   場合を含む。)において,第36条の2第1項の規定による申告書にその肉用牛の売却に係   る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは,   その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は,第33条から第34条の3まで,   第34条の6から第34条の8まで,附則第7条第1項,附則第7条の3第1項,附則第7   条の3の2第1項及び前条の規定にかかわらず,次に掲げる金額の合計額とすることができ   る。   (1) 租税特別措置法第25条第2項第1号に規定する売却価額の合計額に100分の0.    9を乗じて計算した金額   (2) 租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額がないものとみな    して計算した場合における前年の総所得金額につき第33条から第34条の3まで,第3    4条の6から第34条の8まで,附則第7条第1項,附則第7条の3第1項,附則第7条    の3の2第1項及び前条の規定により計算した所得割の額に相当する金額  3 前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用については,同項   中「前3条」とあるのは,「前3条並びに附則第8条第2項」とする。   (市民税の分離課税に係る所得割の額の特例等)  第9条 分離課税に係る所得割の額は,当分の間,第53条の3及び第53条の4の規定を適   用して計算した金額からその10分の1に相当する金額を控除して得た金額とする。  2 前項の規定の適用がある場合における第53条の8及び第53条の12第1項の規定の適   用については,これらの規定中「第53条の4」とあるのは,「第53条の4並びに附則第   9条第1項」とする。   (読替規定)  第10条 法附則第15条,第15条の2又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の固   定資産税に限り,第61条第8項中「又は第349条の5」とあるのは「若しくは第349   条の5又は法附則第15条,第15条の2若しくは第15条の3」とする。   (新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告)  第10条の2 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を   受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載   した申告書を市長に提出しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積   (3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日  2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようと   する者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書   に施行規則附則第7条第2項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積   (3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日   (4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には,    同日までに提出することができなかった理由  3 法附則第15条の8第3項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当   該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出   しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びに令附則第12条第17項に規
       定する従前の権利に対応する部分の床面積   (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  4 法附則第15条の8第4項の貸家住宅について,同項の規定の適用を受けようとする者は,   当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し,かつ,高齢者の居   住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第31条の規定による認定を受けた   旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12条第21項第2   号に規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければな   らない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積   (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  5 法附則第15条の8第5項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当   該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出   しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びに令附則第12条第22項の規    定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面    積   (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日  6 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について,同項の規定の適用を受けようと   する者は,当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に,次に掲げる   事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋   が令附則第12条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出   しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積   (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日   (4) 耐震改修が完了した年月日   (5) 耐震改修に要した費用   (6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以    内に提出することができなかった理由  7 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専   有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第4項に規定する居住安   全改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則   第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積   (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日   (4) 令附則第12条第28項に掲げる者に該当する者の住所,氏名及び当該者が同項各    号のいずれに該当するかの別   (5) 居住安全改修工事が完了した年月日   (6) 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12条第29項に規定する補助金等,    居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費   (7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,    3月以内に提出することができなかった理由  8 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損失防止改修専有   部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第9項に規定する熱損失防   止改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則   第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。   (1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称   (2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積   (3) 家屋の建築年月日及び登記年月日   (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日   (5) 熱損失防止改修工事に要した費用   (6) 熱損失防止改修工事が完成した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合に    は,3月以内に提出することができなかった理由   (土地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の特例に   関する用語の意義)  第11条 次条から附則第14条までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当   該各号に掲げる規定に定めるところによる。   (1) 農地 法附則第17条第1号   (2) 宅地等 法附則第17条第2号   (3) 住宅用地 法附則第17条第3号   (4) 商業地等 法附則第17条第4号   (5) 負担水準 法附則第17条第8号イ   (6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第7項(附則第10条の場合    にあっては,法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第7項)   (7) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項   (平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例)  第11条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認めら   れる地域において地価が下落し,かつ,市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第   1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが   固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認められる場合における当該土地に対して課する   固定資産税の課税標準は,第61条の規定にかかわらず,平成22年度分又は平成23年度   分の固定資産税に限り,当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価   格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。  2 法附則第17条の2第2項に規定する平成22年度適用土地又は平成22年度類似適用土   地であって,平成23年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなる   ものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は,第61条の規定にかかわらず,修   正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税   台帳等に登録されたものとする。   (宅地等に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の特   例)  第12条 宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,   当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が,当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係   る前年度分の固定資産税の課税標準額に,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税   標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2   の規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以   下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該   年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの   規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た   額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ   る固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には,当該宅地   等調整固定資産税額とする。  2 前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度から平成23年度ま   での各年度分の宅地等調整固定資産税額は,当該宅地等調整固定資産税額が,当該住宅用地   又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に,住宅用地にあっ   ては10分の8,商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額(当該住宅用地又は商業地   等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の   3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に
      定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課   税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては,同項の規定   にかかわらず,当該固定資産税額とする。  3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分   の宅地等調整固定資産税額は,当該宅地等調整固定資産税額が,当該宅地等に係る当該年度   分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該   年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの   規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た   額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ   る固定資産税額に満たない場合にあっては,同項の規定にかかわらず,当該固定資産税額と   する。  4 住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0.8以上のものに係る平成21年   度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該   住宅用地に係る当該年度分の固定資産税額が,当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係   る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について法   第349条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地で   あるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該住宅用地に   係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以   下「住宅用地据置固定資産税額」という。)を超える場合には,当該住宅用地据置固定資産   税額とする。  5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る   平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわ   らず,当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額   (当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第15条か   ら第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該課税標準額にこれら   の規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標   準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等据置固定資産税額」とい   う。)とする。  6 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平成21   年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当   該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて   得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は法附則第1   5条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの   規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準   となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「商業地等調整固定資産税額」とい   う。)とする。  第12条の2 地方税法等の一部を改正する法律(平成21年法律第9号)附則第9条の規定   に基づき,平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税については,法附則   第18条の3の規定を適用しないこととする。   (農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の特例)  第13条 農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は,当   該農地に係る当該年度分の固定資産税額が,当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る   前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第34   9条の3又は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは,   当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に,当該農地の当該年度の次の   表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を   当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資   産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には,当該農地調整固定資   産税額とする。 ┏━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┓ ┃    負担水準の区分    │    負担調整率    ┃ ┠───────────────┼─────────────┨ ┃0.9以上のもの       │        1.025┃ ┠───────────────┼─────────────┨ ┃0.8以上0.9未満のもの  │         1.05┃ ┠───────────────┼─────────────┨ ┃0.7以上0.8未満のもの  │        1.075┃ ┠───────────────┼─────────────┨ ┃0.7未満のもの       │          1.1┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┛   市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)  第13条の2 市街化区域農地に係る固定資産税の額は,当該市街化区域農地の固定資産税の   課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額と   する。  2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については,同条中   「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「次条第1項の規定により算定し   た当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。   (免税点の適用に関する特例)  第14条 附則第12条,第13条又は第13条の2の規定の適用がある各年度分の固定資産   税に限り,第63条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は,附則第12条又は第   13条の規定の適用を受ける宅地等,農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規   定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし,附則第13条の2   の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地を   除く。)については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものと   する。   (特別土地保有税の課税の停止)  第14条の2 平成15年以後の各年1月1日において土地の所有者が所有する土地に対して   は,第131条から第140条までの規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年   度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。  2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては,第131条から第140条   までの規定にかかわらず,当分の間,土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。  3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第140条の2に規定   する遊休土地(以下本項において「遊休土地」という。)に対しては,第140条の2から   第140条の7までの規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年度分の遊休土地   に対して課する特別土地保有税を課さない。   (特別土地保有税の課税の特例)  第15条 附則第12条第1項から第6項までの規定の適用がある宅地等(附則第11条第2   号に掲げる宅地等をいうものとし,法第349条の3,第349条の3の2又は法附則第1   5条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する平成21年   度から平成23年度までの各年度分の特別土地保有税については,第137条第1号及び第   140条の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当該年   度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第6項までに規定する課税標準となるべき   額」とする。  2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から   平成24年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については,第   137条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の
      課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に   おける課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし,「令第54条   の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1項に規定する価格(法附   則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の   1を乗じて得た額」とする。  3 当分の間,土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場   合にあっては,同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に   対して課する特別土地保有税の課税標準は,第134条第1項の土地の取得価額又は修正取   得価額のいずれか低い金額とする。  4 前項の「修正取得価額」とは,施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が,   次の各号に掲げる土地の区分に応じ,当該各号に定める額を超えない場合にあっては,当該   各号に掲げる額)をいう。   (1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以    下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格    に1.428を乗じて得た額   (2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資    産税の課税基準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地    以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に    関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務    署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められてい    る倍率をいう。以下同じ。)を乗じ,更に1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのな    い宅地評価土地以外の土地にあっては,市長が適当であると認める率を乗じて得た額)  5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税につい   ては,第137条第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控   除した額」とあるのは,「控除した額の3分の1に相当する額」とする。  第16条 削除   (たばこ税の税率の特例)  第16条の2 たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和40年   法律第122号)第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当該廃止の時における品目と   同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は,第95条の規定にかかわらず,当   分の間,1,000本につき2,190円とする。  2 前項の規定の適用がある場合における第98条第1項から第4項までの規定の適用につい   ては,同条第1項中「第34号の2様式」とあるのは「第48号の5様式」と,同条第2項   中「第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の6様式」と,同条第3項中「第34号   の2の6様式」とあるのは「第48号の9様式」と,同条第4項中「第34号の2様式又は   第34号の2の2様式」とあるのは「第48号の5様式又は第48号の6様式」とする。   (上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特例)  第16条の3 当分の間,市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4   第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項及び次項において「上場株式等の配当   等」という。)を有する場合において,当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌   年の4月1日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につ   きこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載にある第33条第4項に規定する申告書を   提出したときは,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,同条第1項及び第2   項並びに第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等の   配当等に係る配当所得の金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」と   いう。)に対し,上場株式等に係る課税配当所得の金額(上場株式等に係る配当所得の金額   (第3項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合に   は,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得   割を課する。この場合において,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,附則   第7条第1項の規定は,適用しない。  2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当   所得について第33条第1項及び第2項並びに第34条の3の規定の適用を受けた場合には,   当該納税義務者が前年中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得につい   て,前項の規定は,適用しない。  3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とある    のは「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得    の金額」と,同項前段,第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第    7条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額    並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1    項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の3第1項の規定によ    る市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」と    あるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の    合計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金    額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法    第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金    額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の3第    1項の規定による市民税の所得割の額」とする。   (土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)  第16条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に   規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当分の間,当該事業所得及び雑所得につい   ては,第33条及び第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の土地等   に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の   金額をいう。以下本項において同じ。)に対し,次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に   相当する市民税の所得割を課する。   (1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される    第34条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。次号において「土地等に    係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額   (2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当    該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金    額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額  2 前項の規定は,同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定す    るものについては,適用しない。  3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とある    のは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の
       金額」と,同項前段,第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7    条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並    びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項    後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項の規定による    市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあ    るのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合    計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金    額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法    第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金    額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第    1項の規定による市民税の所得割の額」とする。  4 第1項の規定は,同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定   するものについては,適用しない。   (長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)  第17条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定す   る譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,第33条及び第34条の3の規定   にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の長期譲渡所得の金額に対し,長期譲渡所得の金   額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第3   4条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項又は第36条の規定に該当する場合   には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控   除する金額を控除した金額とし,これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて   適用される第34条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下「課税長期   譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課す   る。  2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その   他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同   項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい,附   則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,   法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず,当該計算した金額を限度として当該損失の   金額を控除した後の金額をいう。  3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得    金額,附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第17条第1項の    規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同項前段,    第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7条の3第1項及び附則    第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあ    るのは「所得割の額及び附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」    と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則    第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,「若しく    は山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に    規定する長期譲渡所得の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同条第2    項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17条第1項の規定による市民    税の所得割の額」とする。   (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の   特例)  第17条の2 昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割   の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置   法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規   定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において,当該譲渡が優良住宅   地等のための譲渡(法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等のための譲渡をい   う。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける   譲渡所得を除く。以下この条において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する   市民税の所得割の額は,同項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該   各号に定める金額に相当する額とする。   (1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金    額の100分の2.4に相当する金額   (2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額    ア 48万円    イ 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当     する金額  2 前項の規定は,昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所   得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をし   た場合において,当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第   5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)   に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し   て課する市民税の所得割について準用する。この場合において,当該譲渡が法附則第34条   の2第9項の規定に該当することとなる場合においては,当該譲渡は確定優良住宅地等予定   地のための譲渡ではなかったものとみなす。  3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において,所得割の納税義務者が,   その有する土地等につき,租税特別措置法第33条から第33条の4まで,第34条から第   35条の2まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4から第37条の7   まで又は第37条の9の2から第37条の9の5までの規定の適用を受けるときは,当該土   地等の譲渡は,第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住   宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。   (居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)  第17条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に   規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,附則第17条第1項の規定   により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は,同項   の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する   額とする。   (1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金    額の100分の2.4に相当する金額   (2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額    ア 144万円    イ 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当     する金額  2 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする年度分の第36条の2第1項の規定に
      よる申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出された   もの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に前項の譲渡   所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについて   やむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。   (短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)  第18条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定す   る譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には,当該譲渡   所得については,第33条及び第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年   中の短期譲渡所得の金額に対し,課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33   条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,   第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第   32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし,これら   の金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用が   ある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当す   る市民税の所得割を課する。  2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その   他所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同   項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい,附   則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,   法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず,当該計算した金額を限度として当該損失の   金額を控除した後の金額をいう。  3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の   適用については,同項中「100分の5.4」とあるのは,「100分の3」とする。  4 第1項の場合において,同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第   7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは,これらの   金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。  5 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得    金額,附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条第1項の    規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,同項前段,    第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7条の3第1項及び附則    第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあ    るのは「所得割の額及び附則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」    と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則    第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,「若しく    は山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に    規定する短期譲渡所得の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,同条第2    項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市民    税の所得割の額」とする。   (株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)  第19条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に   規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該株式等に係る譲渡所得等について   は,第33条及び第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該株式   等に係る譲渡所得等の金額として令附則第18条第6項に定めるところにより計算した金額   (当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡   所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する   場合には,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第33条第6項の規定により同   条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この   項において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し,株式等に係る課税譲渡所   得等の金額(株式等に係る譲渡所得等の金額(第2項第1号の規定により読み替えて適用さ   れる第34条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分   の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。  2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の    規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,    同項前段,第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7条の3第1    項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第    19条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項後段中「所得割    の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額    の合計額」と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額    並びに附則第19条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,    「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条    の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と,    同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19条第1項の規定に    よる市民税の所得割の額」とする。   (特定管理株式等が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例)  第19条の2 市民税の所得割の納税義務者について,その有する租税特別措置法第37条の   10の2第1項に規定する特定管理株式(以下この項及び次項において「特定管理株式」と   いう。)又は同条第1項に規定する特定保有株式(以下この条において「特定保有株式」と   いう。)が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同条第1項各号に   掲げる事実が発生したときは,当該事実が発生したことは当該特定管理株式又は特定保有株   式の譲渡(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第28条第8項第3号イに掲げる取   引の方法により行うものを除く。以下この項及び次項において同じ。)をしたことと,当該   損失の金額として令附則第18条の2第5項で定める金額は当該特定管理株式又は特定保有   株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして,この条及び前条の規定   その他のこの条例の規定を適用する。  2 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10の2第1項に規定   する特定管理口座(その者が2以上の特定管理口座を有する場合には,それぞれの特定管理   口座)に係る同条第1項に規定する振替口座簿に記載若しくは記録がされ,又は特定管理口   座に保管の委託がされている特定管理株式の譲渡(これに類するものとして令附則第18条   の2第2項で定めるものを含む。以下この項において同じ。)をした場合には,令附則第1   8条の2第6項で定めるところにより,当該特定管理株式の譲渡による事業所得の金額,譲
      渡所得の金額又は雑所得の金額と当該特定管理株式の譲渡以外の同法第37条の10第2項   に規定する株式等の譲渡による事業所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額とを区分   して,これらの金額を計算するものとする。  3 第1項の規定は,令附則第18条の2第7項で定めるところにより,第1項に規定する事   実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定によ   る申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたも   の及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定   の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについ   てやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。  第19条の3 削除   (特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例)  第19条の4 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11の3第   3項第1号に規定する特定口座を有する場合における法附則第35条の2第6項に規定する   株式等に係る譲渡所得等の金額の計算については,法附則第35条の2の4第4項及び第5   項に定めるところにより行うものとする。   (源泉徴収選択口座内配当等に係る市民税の所得計算の特例)  第19条の5 市民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の   6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等(以下この条及び次条において「源泉徴収選   択口座内配当等」という。)については,令附則第18条の4の2第10項で定めるところ   により,当該源泉徴収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配   当等以外の配当等(所得税法第24条第1項に規定する配当等をいう。)に係る配当所得の   金額とを区分して,これらの金額を計算するものとする。  2 市民税の所得割の納税義務者が第33条第4項の規定によりその有する源泉徴収選択口座   内配当等に係る所得についての記載をした同項に規定する申告書を提出する場合には,当該   申告書には,当該源泉徴収選択口座内配当等に係る租税特別措置法第37条の11の4第1   項に規定する源泉徴収選択口座(以下次条において「源泉徴収選択口座」という。)におい   て前年中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行   うものとする。   (上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除)  第19条の6 所得割の納税義務者の平成22年度分以後の各年度分の法附則第35条の2の   6第12項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(以下この項及び次項において「上   場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は,当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生   じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控   除に関する事項を記載した第36条の2第1項の規定よる申告書を提出した場合(市長にお   いてやむを得ない事情があると認める場合には,当該申告書をその提出期限後において市民   税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)に限り,附則第16条の3第   1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。  2 前項の市民税の所得割の納税義務者が同項の規定により申告する上場株式等に係る譲渡損   失の金額のうちに法附則第35条の2の5第3項の規定により特別徴収義務者が源泉徴収選   択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額の計算上当該源泉徴収選択   口座内配当等の額から控除した同項各号に掲げる損失の金額がある場合には,第33条第4   項に規定する申告書に当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年   中に交付を受けたすべての源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記載を行うもの   とする。  3 第1項の規定の適用がある場合における附則第16条の3の規定の適用については,同条   第1項中「配当所得の金額(以下」とあるのは「配当所得の金額(附則第19条の6第1項   の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下」とする。  4 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の2の6第16項に規   定する上場株式等に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたも   のを除く。以下この項において「上場株式等に係る譲渡損失の金額」という。)は,当該上   場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について上   場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第36条の2第1項又は第4   項の規定による申告書(第6項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以   下この項において同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める   場合には,これらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時ま   でに提出した場合を含む。)において,その後の年度分の市民税について連続してこれらの   申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの   を含む。)を提出しているときに限り,附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所   得等の金額及び附則第16条の3第1項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額(第1   項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)の計算上控除する。  5 前項の規定の適用がある場合における附則第16条の3第1項及び第2項並びに附則第1   9条第1項の規定の適用については,附則第16条の3第1項中「配当所得の金額(以下」   とあるのは「配当所得の金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には,その   適用後の金額。以下」と,附則第19条第1項中「計算した金額(」とあるのは,「計算し   た金額(附則第19条の6第4項の規定の適用がある場合には,その適用後の金額とし,」   とする。  6 第36条の2第5項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によ   って同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の   年度において第4項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税につい   て同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1   項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。こ   の場合において,同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第19条の6   第4項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは   「,同項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規   則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。  7 第4項の規定の適用がある場合における第36条の3の規定の適用については,同条第1   項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の12の2第11   項(同法第37条の13の2第7項において準用する場合を含む。)において準用する所得   税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」と   あるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第19条の6第6項において準用する前   条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項か   ら第5項まで又は附則第19条の6第6項において準用する前条第5項」とする。   (特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等及び譲渡所得等の課税の特例)  第20条 租税特別措置法第37条の13第1項に規定する特定中小会社の同項に規定する特   定株式(以下この条において「特定株式」という。)を払込み(当該株式の発行に際してす   るものに限る。以下この条において同じ。)により取得(法附則第35条の3第9項に規定   する取得をいう。以下この条において同じ。)をした所得割の納税義務者(令附則第18条   の6第17項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)について,租税特別措置法   第37条の13の2第1項に規定する適用期間内に,その有する当該払込みにより取得をし   た特定株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として同項各号に掲げ   る事実が発生したときは,同項各号に掲げる事実が発生したことは当該特定株式の譲渡をし   たことと,当該損失の金額として法附則第35条の3第9項に規定する金額は当該特定株式   の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とそれぞれみなして,この条例の規定を適用する。  2 前項の規定は,同項に規定する事実が発生した年の末日の属する年度の翌年度分の第36   条の2第1項若しくは第4項の規定による申告書又は第5項において準用する同条第5項の   規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出   されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書又は租税特別措置   法第37条の13の2第7項において準用する同法第37条の12の2第11項において準   用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。)に前項の規定の適用を受け   ようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得な
      い理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。  3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の3第12項に規定す   る特定株式に係る譲渡損失の金額(この項の規定により前年前において控除されたものを除   く。以下この条において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。)は,当該特定株式に   係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の市民税について特定株式に係   る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した第36条の2第1項又は第4項の規定によ   る申告書(第5項において準用する同条第5項の規定による申告書を含む。以下この項にお   いて同じ。)を提出した場合(市長においてやむを得ない事情があると認める場合には,こ   れらの申告書をその提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出した   場合を含む。)において,その後の年度分の市民税について連続してこれらの申告書(その   提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を   提出しているときに限り,附則第19条第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額の   計算上控除する。  4 前項の規定の適用がある場合における附則第19条第1項の規定の適用については,同項   中「計算した金額(」とあるのは,「計算した金額(附則第20条第3項の規定の適用があ   る場合には,その適用後の金額とし,」とする。  5 第36条の2第5項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によ   って同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の   年度において第3項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税につい   て同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1   項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。こ   の場合において,同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第20条第3   項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあるのは「,同   項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した施行規則第5号   の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。  6 第3項の規定の適用がある場合における第36条の3の規定の適用については,同条第1   項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第37条の13の2第7項   において準用する同法第37条の12の2第11項において準用する所得税法第123条第   1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しく   は第3項から第5項まで又は附則第20条第5項において準用する前条第5項」と,同条第   2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則   第20条第5項において準用する前条第5項」とする。   (先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)  第20条の2 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1   項に規定する事業所得,譲渡所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得,譲渡所得及   び雑所得については,第33条及び第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,   前年中の当該事業所得の金額,譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第18条の7   に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金   額」という。)に対し,先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金   額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合に   は,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得   割を課する。  2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とある    のは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の    金額」と,同項前段,第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7    条の3第1項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並    びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項    後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項の規定による    市民税の所得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあ    るのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合    計額」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金    額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法    第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金    額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第    1項の規定による市民税の所得割の額」とする。   (先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除)  第20条の3 所得割の納税義務者の前年前3年内の各年に生じた法附則第35条の4の2第   8項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額(この項の規定により前年前におい   て控除されたものを除く。以下この項において「先物取引の差金等決済に係る損失の金額」   という。)は,当該先物取引の差金等決済に係る損失の金額の生じた年の末日の属する年度   の翌年度の市民税について先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記   載した第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書(第3項において準用する同条第   5項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)を提出した場合(市長におい   てやむを得ない事情があると認める場合には,これらの申告書をその提出期限後において市   民税の納税通知書が送達される時までに提出した場合を含む。)において,その後の年度分   の市民税について連続してこれらの申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が   送達される時までに提出されたものを含む。)を提出しているときに限り,前条第1項に規   定する先物取引に係る雑所得等の金額の計算上控除する。  2 前項の規定の適用がある場合における前条第1項の規定の適用については,同項中「計算   した金額(」とあるのは「計算した金額(次条第1項の規定の適用がある場合には,その適   用後の金額。」とする。  3 第36条の2第5項の規定は,同条第1項ただし書に規定する者(同条第3項の規定によ   って同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が,当該年度の翌年度以後の   年度において第1項の規定の適用を受けようとする場合であって,当該年度の市民税につい   て同条第4項の規定による申告書を提出すべき場合及び同条第5項の規定によって同条第1   項の申告書を提出することができる場合のいずれにも該当しない場合について準用する。こ   の場合において,同条第5項中「純損失又は雑損失の金額」とあるのは「附則第20条の3   第1項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額」と,「,第1項の申告書」とあ   るのは「,同項に規定する先物取引の差金等決済に係る損失の金額の控除に関する事項を記   載した施行規則第5号の4様式(別表)による申告書」と読み替えるものとする。  4 第1項の規定の適用がある場合における第36条の3の規定の適用については,同条第1   項中「確定申告書(」とあるのは「確定申告書(租税特別措置法第41条の15第5項にお   いて準用する所得税法第123条第1項の規定による申告書を含む。」と,「又は第3項か   ら第5項まで」とあるのは「若しくは第3項から第5項まで又は附則第20条の3第3項に   おいて準用する前条第5項」と,同条第2項中「又は第3項から第5項まで」とあるのは   「若しくは第3項から第5項まで又は附則第20条の3第3項において準用する前条第5   項」とする。   (条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)  第20条の4 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法,法   人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実
      施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については,第3   3条及び第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の同項に規定す   る条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し,条   約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用があ   る場合には,その適用後の金額)に100分の5の税率から同法第3条の2の2第1項に規   定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗   じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には,100分の3の   税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。  2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とある    のは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,    同項前段,第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7条の3第1    項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第    20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項後段中「所    得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定による市民税の所    得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所    得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とす    る。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,「若    しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法    第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額,同条第18項に規定する    特定収益分配に係る配当所得の金額,同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所    得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん金等に係る雑所得等の金額」と   する。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定する条約適用利子等の額」と,同条    第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定に    よる市民税の所得割の額」とする。  3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に   規定する条約適用配当等(次項において「条約適用配当等」という。)については,第33   条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において,当該条約適用配当等について   は,第33条及び第34条の3の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の同法   第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配   当等の額」という。)に対し,条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えら   れた第34条の2の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の5の税率   から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同法第3条の   2の2第3項の規定の適用を受ける場合には,100分の3の税率)を乗じて計算した金額   に相当する市民税の所得割を課する。  4 前項後段の規定は,条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度   分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書   が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確   定申告書を含む。)に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これら   の申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含   む。)に限り,適用する。  5 第3項後段の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。   (1) 第34条の2の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所    得金額,附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」とする。   (2) 第34条の6から第34条の8まで,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附    則第7条の3第1項,附則第7条の3の2第1項及び附則第7条の4の規定の適用につい    ては,第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3    項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項中「山林所得金額」とある    のは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,    同項前段,第34条の8,第34条の9第1項,附則第7条第1項,附則第7条の3第1    項及び附則第7条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第    20条の4第3項の規定による市民税の所得割の額」と,第34条の7第1項後段中「所    得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項の規定による市民税の所    得割の額の合計額」と,同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所    得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と,    第34条の9第1項中「第33条第4項」とあるのは「附則第20条の4第4項」とする。   (3) 第35条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若し    くは山林所得金額又は附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,「若    しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等実施特例法    第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。   (4) 附則第5条の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは    「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等の額」と,同条    第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定に    よる市民税の所得割の額」とする。  6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定   の適用がある場合を除く。)における第34条の9の規定の適用については,同条第1項中   「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当   等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年   度分の第36条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知   書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第36条の3第1項の   確定申告書を含む。)にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に   係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(これらの申告書にこれらの記載がないこと   についてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であって,当該条約適用配   当等に係る所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等の額について租税条約等の実施   に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。   以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節   第5款の規定により配当割額を課されたとき,又は第33条第6項」と,同条第3項中「法   第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み   替えて適用される法第37条の4」とする。   (保険料にかかる個人の市民税の課税の特例)  第20条の5 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料(租税条約等実施特例法   第5条の2第1項に規定する保険料をいう。)については,法第314条の2第1項第3号   に規定する社会保険料とみなして,この条例の規定を適用する。  2 第36条の2第4項の規定は,前項の納税義務者(同条第1項又は第3項の規定によって   同条第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)が前項の規定により適用されるこ   の条例の規定により社会保険料控除額の控除を受けようとする場合について準用する。この   場合において,同条第4項中「若しくは医療費控除額」とあるのは,「,医療費控除額若し   くは社会保険料控除額」と読み替えるものとする。   (旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る固定資産税の特例の適用を受けようとす   る者がすべき申告)  第21条 平成21年度分から平成25年度分までの固定資産税に係る第56条の規定の適用
      については,同条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは,「公益社団法人若   しくは公益財団法人(法附則第41条第3項の規定により公益社団法人又は公益財団法人と   みなされる法人を含む。)」とする。  2 第56条の規定は,法附則第41条第11項第1号から第5号までに掲げる固定資産につ   いて同項本文の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において,第5   6条中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは,「法附則第41条第11項に規   定する移行一般社団法人等」と読み替えるものとする。   (東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)  第22条 所得割の納税義務者の選択により,法附則第42条第3項に規定する特例損失金額   (以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には,特例損失金額(同条第   3項に規定する災害関連支出がある場合には,第3項に規定する申告書の提出の日の前日ま   でに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)につい   て,平成22年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として,   この条例の規定を適用することができる。この場合において,第34条の2の規定により控   除された金額に係る当該損失対象金額は,その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対   象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用につ   いては,当該損失対象金額が生じた年において生じなかったものとみなす。  2 前項前段の場合において,第34条の2の規定により控除された金額に係る損失対象金額   のうちに,同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する   親族の有する法附則第42条第3項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項   において「親族資産損失額」という。)があるときは,当該親族資産損失額は,当該親族の   平成24年度以後の年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については,当該親族資産   損失額が生じた年において生じなかったものとみなす。  3 第1項の規定は,平成23年度分の第36条の2第1項又は第4項の規定による申告書   (その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びそ   の時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。)に第1項の規定の適用を   受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを   得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り,適用する。   (東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期限の特例)  第23条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国税関   係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定の適用を   受けた場合における附則第7条の3及び附則第7条の3の2の規定の適用については,附則   第7条の3第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本   大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)   第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定   により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と,「法附則第5条の4第6項」とあ   るのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第6   項」と,附則第7条の3の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」と   あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第   1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用   される租税特別措置法第41条の2の2」と,「法附則第5条の4の2第5項」とあるのは   「法附則第45条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第5項」   と,同条第2項第2号中「租税特別措置法第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の   被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により適用され   る租税特別措置法第41条の2の2」とする。   (個人の市民税の税率の特例)  第24条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り,均等割の税   率は,第31条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額に500円を加算した額とす   る。 第2条 小松島市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。   第26条第1項及び第36条の4第1項中「30,000円」を「10万円」に改める。   第53条の10第1項中「3万円」を「10万円」に改める。   第65条第1項,第75条第1項及び第88条第1項中「30,000円」を「10万円」  に改める。   第100条の次に次の1条を加える。   (たばこ税に係る不申告に関する過料)  第100条の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第98条第1項又は第2項の規   定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合において   は,その者に対し,10万円以下の過料を科する。  2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。  3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付   の日から10日以内とする。   第133条第1項中「3万円」を「10万円」に改める。   第139条の2を第139条の3とし,第139条の次に次の1条を加える。   (特別土地保有税に係る不申告に関する過料)  第139条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による   申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかった場合においては,その者に   対し,10万円以下の過料を科する。  2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。  3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付   の日から10日以内とする。 第3条 小松島市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。   附則第9条を次のように改める。  第9条 削除 第4条 小松島市市税賦課徴収条例の一部を次のように改正する。   第95条中「4,618円」を「5,262円」に改める。   附則第16条の2第1項中「2,190円」を「2,495円」に改める。  (小松島市市税条例の一部を改正する条例の一部改正) 第5条 小松島市市税条例の一部を改正する条例(昭和39年小松島市条例第21号)の一部を  次のように改正する。   附則第2条の2から第17条までを削る。  (小松島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正) 第6条 小松島市市税賦課徴収条例一部を改正する条例(平成22年小松島市条例第10号)の  一部を次のように改正する。   附則第6条の6の改正規定中「附則第6条の6」を「附則第19条の3」に,「第6条の  6」を「第19条の3」に,「附則第6条の4」を「附則第19条」に改める。   附則第1条第4号中「附則第6条の6」を「附則第19条の3」に改める。   附則第2条第6項中「附則第6条の6」を「附則第19条の3」に改める。  (小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第7条 小松島市市税賦課徴収条例等の一部を改正する条例(平成23年小松島市条例第19  号)の一部を次のように改正する。   附則第5条の改正規定中「附則第5条第1項」を「附則第8条第1項」に改める。   附則第2条第2項中「附則第5条」を「附則第8条」に改める。    附 則  (施行期日) 第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は公布の日から起算して2  月を経過した日から,第3条の規定は平成25年1月1日から,第4条の規定は平成25年4  月1日から施行する。  (罰則に関する経過措置) 第2条 この条例(前条ただし書に規定する規定にあっては,当該規定。以下この条において同
     じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる市税に  係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。  (市民税に関する経過措置) 第3条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(第1条による改正後であって第  3条による改正前の小松島市市税賦課徴収条例第53条の2に規定する退職手当等をいう。)  に係る第1条による改正後であって第3条による改正前の小松島市市税賦課徴収条例附則第9  条第1項に規定する分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。  (市たばこ税に関する経過措置) 第4条 第4条による改正後の小松島市市税賦課徴収条例第95条及び附則第16条の2第1項  の規定は,平成25年4月1日以後に課すべき市たばこ税から適用し,同日前に課した,又は  課すべきであった市たばこ税については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第18号   新産業都市の区域指定に伴う市税の不均一課税に関する条例を廃止する条例について  新産業都市の区域指定に伴う市税の不均一課税に関する条例(昭和39年小松島市条例第32 号)を別紙のように廃止する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………     新産業都市の区域指定に伴う市税の不均一課税に関する条例を廃止する条例  新産業都市の区域指定に伴う市税の不均一課税に関する条例(昭和39年小松島市条例第32 号)は,廃止する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による廃止前の新産業都市の区域指定に伴う市税の不均一課税に関する条例第2条  の規定により不均一の課税をした固定資産税については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第19号 地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積に係る市税の特別措置条例を廃止する条例について  地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積に係る市税の特別措置条例(平成2年小松島市条 例第7号)を別紙のように廃止する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………   地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積に係る市税の特別措置条例を廃止する条例  地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積に係る市税の特別措置条例(平成2年小松島市条 例第7号)は,廃止する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による廃止前の地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積に係る市税の特別措置  条例の規定により不均一の課税をした固定資産税については,なお従前の例による。 ─────────────────────────────────────────── 議案第20号          小松島市消防手数料条例の一部を改正する条例について  小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)の一部を別紙のように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市消防手数料条例の一部を改正する条例  小松島市消防手数料条例(平成12年小松島市条例第3号)の一部を次のように改正する。  別表2の部2の項(4)中「という。)」の次に「,浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち 総務省令で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所((5)において「浮き蓋付特定屋外タンク 貯蔵所」という。)」を加え,同項(5)中「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」の次に「及び 浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」を加える。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第21号          小松島市営住宅管理条例の一部を改正する条例について  小松島市営住宅管理条例(平成9年小松島市条例第14号)の一部を別紙のように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市営住宅管理条例の一部を改正する条例  小松島市営住宅管理条例(平成9年小松島市条例第14号)の一部を次のように改正する。  第5条第1項第1号中「令第6条第1項に規定する者」を「次のアからクまでのいずれかに該 当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅におい てこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者(第2項及び第3項 において「居宅介護困難者等」という。)を除く。)」に改め,同号に次のように加える。   ア 60歳以上の者   イ 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の    程度が(ア)から(ウ)までに掲げる障害の種類に応じ当該(ア)から(ウ)までに定め    る程度であるもの    (ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5     号の1級から4級までのいずれかに該当する程度    (イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関す     る法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで     のいずれかに該当する程度    (ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度   ウ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者で    その障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第    6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの   エ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項    の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
      オ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残    留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第    30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永    住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)    附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者   カ 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの   キ ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第6    3号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等   ク 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以    下クにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で(ア)    又は(イ)のいずれかに該当するもの    (ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防     止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者    (イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行     った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの  第5条第1項第2号ア中「令第6条第4項」を「地域の自主性及び自立性を高めるための改革 の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係政令の整備 等に関する政令(平成23年政令第424号)第1条の規定による改正前の令(以下この号にお いて「旧政令」という。)第6条第4項」に,「令第6条第5項第1号」を「旧政令第6条第5 項第1号」に改め,同号イ及びウ中「令」を「旧政令」に改め,同条第3項を同条第5項とし, 同条第2項中「前項第3号」を「第1項第3号」に改め,同項を同条第4項とし,同条第1項の 次に次の2項を加える。 2 市長は,入居の申込みをした者が居宅介護困難者等に該当するかどうかを判断しようとする  場合において必要があると認めるときは,当該職員をして,当該入居の申込みをした者に面接  させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させる  ことができる。 3 市長は,入居の申込みをした者が居宅介護困難者等に該当するかどうかを判断しようとする  場合において必要があると認めるときは,他の市町村に意見を求めることができる。  第10条第1項中「第2項」を「第4項」に改める。  第54条中「第5条第1項,第2項」を「第5条第1項,第4項」に改める。  附則に次の1項を加える。 10 平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に市営住宅の同居の承認を受けよ  うとする者についての第12条第1項の規定の適用については,同項中「法施行規則」とある  のは,「公営住宅法施行規則及び公営住宅等整備基準の一部を改正する省令(平成23年国土  交通省令第103号)第1条の規定による改正前の法施行規則」とする。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第22号           小松島市公民館条例の一部を改正する条例について  小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)の一部を別紙のように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………             小松島市公民館条例の一部を改正する条例  小松島市公民館条例(昭和50年小松島市条例第31号)の一部を次のように改正する。  第3条中第5項を第6項とし,第2項から第4項までを1項ずつ繰り下げ,第1項の次に次の 1項を加える。 2 審議会の委員は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向上に資する活動を行う者並  びに学識経験のある者の中から,小松島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱  する。  第8条中「小松島市教育委員会」を「教育委員会」に改める。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第23号     生涯学習センター小松島市立図書館設置条例の一部を改正する条例について  生涯学習センター小松島市立図書館設置条例(平成4年小松島市条例第9号)の一部を別紙の ように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………       生涯学習センター小松島市立図書館設置条例の一部を改正する条例  生涯学習センター小松島市立図書館設置条例(平成4年小松島市条例第9号)の一部を次のよ うに改正する。  第3条に次の5項を加える。 3 協議会の委員(以下「委員」という。)は,学校教育及び社会教育の関係者,家庭教育の向  上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から,小松島市教育委員会(以下「教育  委員会」という。)が任命する。 4 委員の定数は,10人以内とする。 5 委員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。 6 資格の変更又は欠員の補充によって任命した委員の任期は,前任者の残任期間とする。 7 教育委員会は,特別の事情があると認めたときは,委員の任期の途中でこれを解任すること  ができる。    附 則  この条例は,平成24年4月1日から施行する。 ─────────────────────────────────────────── 議案第24号         小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例の制定について  小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例を別紙のように制定する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市墓地,埋葬等に関する法律施行条例  (趣旨) 第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」とい う。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。  (定義) 第2条 この条例における用語の意義は,法の規定の例による。  (経営の主体) 第3条 法第10条第1項の許可を受けて墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)
     を経営しようとする者は,次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。  (1) 市町村又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に規定する市町村の組   合  (2) 宗教法人  (3) 社会福祉法人(ただし,当該法人が経営する施設に収容されている者にかかる使用の   ため,納骨堂を経営しようとする者に限る。)  (4) 災害の発生又は公共事業の実施等の理由により既存の墓地等を移転しなければならな   い事由が生じた者  (5) 山間その他交通が著しく不便で,かつ,付近に共同の墓地等が設置されていない場所   に居住している者  (6) 納骨堂又は火葬場の施設を老朽等の事由により,その施設の場所において改築をしよ   うとする者  (経営許可等の申請) 第4条 法第10条第1項の許可又は同条第2項に規定する変更若しくは廃止の許可を受けよう  とする者は,規則で定めるところにより,市長に申請しなければならない。  (墓地等の構造設備の基準) 第5条 墓地の構造設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 墓地の周囲には,塀,垣根等が設けられていること。  (2) 個々の墳墓に支障なく墓参をすることができる構造であること。  (3) 雨水その他の地表水が停留しない構造であること。  (4) 個人の経営に係る墓地以外の墓地にあっては,給水設備及びごみ処理設備が設けられ   ていること。 2 納骨堂の構造設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 敷地の周囲には,塀,垣根等が設けられていること。 (2) 耐火構造の建築物であること。 (3) 換気設備が設けられていること。 (4) 出入口及び焼骨を収蔵する設備は,施錠できる構造であること。 3 火葬場の構造設備は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。  (1) 敷地の周囲には,塀,垣根等が設けられていること。  (2) 火葬炉には,防臭,防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられてい   ること。  (3) 管理事務所,待合所及び便所が設けられていること。  (4) 遺体安置所が設けられていること。  (5) 残灰庫及び収骨容器等を保管する施設が設けられていること。  (墓地等の設置場所の基準) 第6条 墓地等の設置場所は,次に掲げる基準に適合しなければならないものとする。ただし,  公衆衛生その他公共の福祉の見地から,特に支障がないと認められる場合は,この限りでない。  (1) 国道,県道及び主要な市道に接近した場所でないこと。  (2) 病院,老人ホームその他の公共的施設からおおむね100メートル以上離れているこ   と。  (3) 墓地にあっては,飲料水を汚染するおそれがない場所であること。  (都市計画事業等による墓地又は火葬場の新設等の届出) 第7条 法第11条の規定により墓地又は火葬場の新設,変更又は廃止の許可があったものとみ  なされた場合は,当該墓地又は火葬場を経営する者は,規則で定めるところにより,速やかに  市長に届け出なければならない。  (墓地等の工事の完了の届出) 第8条 墓地等の経営者は,当該墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは,遅滞なく,そ  の旨を市長に届け出なければならない。  (委任) 第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法  律(平成23年法律第105号)第24条の規定による改正前の法の規定の下,第4条,第7  条及び第8条の規定に相当する徳島県条例及び徳島県規則の規定により,徳島県知事に対して,  第4条に規定する申請に相当する申請,第7条の規定による届出に相当する届出及び第8条の  規定による届出に相当する届出がなされた場合は,この条例の規定は適用しない。 ─────────────────────────────────────────── 議案第25号          小松島市介護保険条例の一部を改正する条例について  小松島市介護保険条例(平成12年小松島市条例第24号)の一部を別紙のように改正する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………            小松島市介護保険条例の一部を改正する条例  小松島市介護保険条例(平成12年小松島市条例第24号)の一部を次のように改正する。  第4条第1項中「平成21年度から平成23年度まで」を「平成24年度から平成26年度ま で」に改め,同項第1号中「34,080円」を「30,570円」に改め,同項第2号中「4 2,600円」を「38,210円」に改め,同項第3号中「51,120円」を「45,85 0円」に改め,同項第4号中「附則第11条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において 準用する場合を含む。)に規定する」を「第39条第1項第4号に掲げる」に,「64,680 円」を「61,140円」に改め,同項第5号から第9号までを次のように改める。  (5) 次のいずれかに該当する者 73,360円   ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得    金額(以下「合計所得金額」という。)が125万円未満である者であり,かつ,前各号    のいずれにも該当しないもの   イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要    保護者」という。)であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額    を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ    ((1)に係る部分を除く。),次号イ,第7号イ,第8号イ又は第9号イに該当する者    を除く。)  (6) 次のいずれかに該当する者 76,420円   ア 合計所得金額が125万円以上190万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれ    にも該当しないもの   イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用さ    れたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係    る部分を除く。),次号イ,第8号イ又は第9号イに該当する者を除く。)  (7) 次のいずれかに該当する者 91,710円   ア 合計所得金額が190万円以上300万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれ    にも該当しないもの   イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用さ    れたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係    る部分を除く。),次号イ又は第9号イに該当する者を除く。)  (8) 次のいずれかに該当する者 97,820円   ア 合計所得金額が300万円以上500万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれ
       にも該当しないもの   イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用さ    れたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係    る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)  (9) 次のいずれかに該当する者 103,930円   ア 合計所得金額が500万円以上800万円未満である者であり,かつ,前各号のいずれ    にも該当しないもの   イ 要保護者であって,その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用さ    れたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係    る部分を除く。)に該当する者を除く。)  第4条第1項に次の1号を加える。  (10) 前各号のいずれにも該当しない者 122,280円  第4条第2項及び第3項を削る。  第6条第3項中「第6号まで」を「第4号まで又は第4条第5号から第9号まで」に改める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。  (経過措置) 2 この条例による改正後の小松島市介護保険条例(以下「改正後の条例」という。)第4条及  び第6条第3項並びに次項の規定は,平成24年度以降の年度分の保険料から適用し,平成2  3年度以前の年度分の保険料については,なお従前の例による。  (平成24年度から平成26年度までにおける保険料率の特例) 3 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)附則第16条第1項及び第2項(同条第3  項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から  平成26年度までの保険料率は,改正後の条例第4条の規定にかかわらず,42,030円と  する。 4 介護保険法施行令附則第17条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する  場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成24年度から平成26年度までの保険料率は,  改正後の条例第4条の規定にかかわらず,58,080円とする。 ─────────────────────────────────────────── 議案第26号             小松島市介護保険基金条例の制定について  小松島市介護保険基金条例を別紙のように制定する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………                小松島市介護保険基金条例  (設置) 第1条 介護保険事業の健全な財政運営に資するため,小松島市介護保険基金(以下「基金」と  いう。)を設置する。  (積立て) 第2条 基金として積み立てる額は,小松島市介護保険特別会計歳入歳出予算に定める額とする。  (管理) 第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな  ければならない。 2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。  (運用益金の処理) 第4条 基金の運用から生ずる収益は,小松島市介護保険特別会計歳入歳出予算に計上して,こ  の基金に編入するものとする。  (繰替運用) 第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定め  て,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。  (処分) 第6条 基金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,これを処分することができる。  (1) 介護保険の保険給付費等の財源に充てるとき。  (2) 財政安定化基金拠出金又は財政安定化基金償還金の不足額に充てるとき。  (3) その他市長が介護保険事業の財政運営上特に必要と認めるとき。  (委任) 第7条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,公布の日から施行する。  (預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正) 2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成14年小松島市  条例第4号)の一部を次のように改正する。   第4条第2項に次の1号を加える。   (8) 小松島市介護保険基金条例(平成24年小松島市条例第○号) ─────────────────────────────────────────── 議案第27号      小松島市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例について  小松島市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例(平成21年小松島市条例第12号)を別紙の ように廃止する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………        小松島市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例を廃止する条例  小松島市介護従事者処遇改善臨時特例基金条例(平成21年小松島市条例第12号)は,廃止 する。    附 則  (施行期日) 1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。  (預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例の一部改正) 2 預金保険法に定める保険事故が生じた際の公金預金保護に関する条例(平成14年小松島市  条例第4号)の一部を次のように改正する。   第4条第2項中第7号を削り,第8号を第7号とする。   附則第2項を削り,附則第1項の項番号を削る。 ─────────────────────────────────────────── 議案第28号                工事請負契約の変更について  平成22年11月1日議決の別紙工事における請負契約を変更することについて,議会の議決 を求める。   平成24年3月5日提出
                                  小松島市長 稲 田 米 昭 ………………………………………………………………………………………………………………… 工 事 名   金磯2号雨水幹線函渠築造工事(第一工区) 工事箇所    小松島市金磯町字土手町地内 請 負 者   (株)谷川組・尾崎建設(株)         金磯2号雨水幹線函渠築造工事(第一工区)共同企業体   代表構成員  小松島市櫛渕町字萱原42番地          株式会社 谷川組           代表取締役 谷 川  徹   構 成 員  徳島市中洲町1丁目57番地          尾崎建設株式会社           代表取締役 尾 崎 一 男 既決工期     着工 平成22年11月2日          完成 平成24年3月31日 変更工期     着工 平成22年11月2日          完成 平成24年5月7日 既決請負代金額   180,092,850円(税込) 変更請負代金額   201,899,250円(税込) ─────────────────────────────────────────── 議案第29号                市道の路線の認定について  道路法第8条の規定に基づき,市道の路線を別紙のように認定する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のとおり認定する。  路線名及び路線の区間 ┏━━┯━━━┯━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┓ ┃図面│整 理│      │             起 点│          ┃ ┃  │   │ 路線名  │区 間             │  重要な経過地  ┃ ┃番号│番 号│      │             終 点│          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃ 1)│ 3309│金磯9号線 │金磯町字土手町9番3の地先    │          ┃ ┃  │   │      ├…………………………………………┤          ┃ ┃  │   │      │金磯町字土手町9番2の地先    │          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃図面│整 理│      │             起 点│          ┃ ┃  │   │ 路線名  │区 間             │  重要な経過地  ┃ ┃番号│番 号│      │             終 点│          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃ 2)│ 3310│金磯10号線 │金磯町字弁天前46番75の地先   │          ┃ ┃  │   │      ├…………………………………………┤          ┃ ┃  │   │      │金磯町字弁天前46番20の地先   │          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃図面│整 理│      │             起 点│          ┃ ┃  │   │ 路線名  │区 間             │  重要な経過地  ┃ ┃番号│番 号│      │             終 点│          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃ 3)│ 3311│金磯11号線 │金磯町字土手町18番60の地先   │          ┃ ┃  │   │      ├…………………………………………┤          ┃ ┃  │   │      │金磯町字弁天前46番92の地先   │          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃図面│整 理│      │             起 点│          ┃ ┃  │   │ 路線名  │区 間             │  重要な経過地  ┃ ┃番号│番 号│      │             終 点│          ┃ ┠──┼───┼──────┼────────────────┼──────────┨ ┃ 4)│ 1025│清水櫛渕線 │立江町字清水188番の地先     │          ┃ ┃  │   │      ├…………………………………………┤          ┃ ┃  │   │      │櫛渕町字左近田85番2の地先    │          ┃ ┗━━┷━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━┛  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のとおり認定する。  路線名及び路線の区間 ┏━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃図面│整 理│     │          起 点│幅員(m)│延長 │         ┃ ┃  │   │ 路線名 │区 間          │     │   │   備考    ┃ ┃番号│番 号│     │          終 点│最小 最大│(m)│         ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃ 1)│ 3309│金磯9号線│金磯町字土手町9番3地先  │     │   │金磯地区下水道総 ┃ ┃  │   │     │             │     │   │合浸水対策緊急事 ┃ ┃  │   │     │             │     │   │業で整備する金磯2 ┃ ┃  │   │     │             │     │   │号雨水幹線函渠の ┃ ┃  │   │     ├…………………………………┤     │   │上部スペースを災 ┃ ┃  │   │     │金磯町字土手町9番2地先  │     │   │害時に避難所とな ┃ ┃  │   │     │             │     │   │る金磯雨水ポンプ ┃ ┃  │   │     │             │     │   │場へのアクセス道 ┃ ┃  │   │     │             │     │   │路として整備する ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃図面│整 理│     │          起 点│幅員(m)│延長 │         ┃ ┃  │   │ 路線名 │区 間          │     │   │   備考    ┃ ┃番号│番 号│     │          終 点│最小 最大│(m)│         ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃ 2)│ 3310│金磯10号線│金磯町字弁天前46番75の地先│     │   │         ┃ ┃  │   │     ├…………………………………┤     │   │         ┃ ┃  │   │     │金磯町字弁天前46番20の地先│     │   │         ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃図面│整 理│     │          起 点│幅員(m)│延長 │         ┃ ┃  │   │ 路線名 │区 間          │     │   │   備考    ┃ ┃番号│番 号│     │          終 点│最小 最大│(m)│         ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃ 3)│ 3311│金磯11号線│金磯町字土手町18番60の地先│     │   │         ┃
    ┃  │   │     ├…………………………………┤     │   │         ┃ ┃  │   │     │金磯町字弁天前46番92の地先│     │   │         ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃図面│整 理│     │          起 点│幅員(m)│延長 │         ┃ ┃  │   │路線名  │区 間          │     │   │   備考    ┃ ┃番号│番 号│     │          終 点│最小 最大│(m)│         ┃ ┠──┼───┼─────┼─────────────┼─────┼───┼─────────┨ ┃ 4)│ 3676│立江76号線│立江町字清水188番の地先  │     │   │県道阿南小松島線 ┃ ┃  │   │     ├…………………………………┤ 3.5~15.6│3242.4│の移管による新認 ┃ ┃  │   │     │櫛渕町字左近田84番の地先 │     │   │定        ┃ ┗━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━┷━━━━━━━━━┛ ※延長及び幅員は概算数値であり,現在測量整備中 ─────────────────────────────────────────── 議案第30号                市道の路線の変更について  道路法第10条第2項の規定に基づき,市道の路線を別紙のように変更する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第2項の規定に基づき,市道の路線を次のとお り変更する。  路線名及び路線変更の区間 ┏━━┯━━━┯━━━━━━┯━┯━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┓ ┃図面│整 理│      │新│            起 点│   重要な   ┃ ┃  │   │ 路線名  │ │区 間            │         ┃ ┃番号│番 号│      │旧│            終 点│   経過地   ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 1)│ 3644│立江44号線│ │立江町字露ノ本71番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山233番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字露ノ本71番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木80番2の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 2)│ 3648│立江48号線│ │立江町字椋ノ本39番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字椋ノ本160番の地先   │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字椋ノ本39番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字椋ノ本74番1の地先   │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 3)│ 3649│立江49号線│ │立江町字椋ノ本188番の地先   │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字椋ノ本193番の地先   │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字椋ノ本86番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田75番の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 4)│ 3650│立江50号線│ │立江町字柏田123番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田141番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田10番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田34番の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 5)│ 3651│立江51号線│ │立江町字柏田108番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田54番1の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田108番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字柏田50番の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 6)│ 3653│立江53号線│ │立江町字青木170番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木46番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木136番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木43番1の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 7)│ 3655│立江55号線│ │立江町字青木186番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木194番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木141番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木116番の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 8)│ 3656│立江56号線│ │立江町字青木225番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山257番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山8番1の地先    │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木167番の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 9)│ 3657│立江57号線│ │立江町字南山207番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山257番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木110番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字青木96番1の地先    │         ┃
    ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 10)│ 3658│立江58号線│ │立江町字南山32番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山190番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山32番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山97番の地先    │         ┃ ┠──┼───┼──────┼─┼───────────────┼─────────┨ ┃ 11)│ 3660│立江60号線│ │立江町字南山203番の地先    │         ┃ ┃  │   │      │新├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字南山201番の地先    │         ┃ ┃  │   │      ├─┼───────────────┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字野神103番1の地先   │         ┃ ┃  │   │      │旧├………………………………………┤         ┃ ┃  │   │      │ │立江町字野神104番1の地先   │         ┃ ┗━━┷━━━┷━━━━━━┷━┷━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第31号                市道の路線の廃止について  道路法第10条第1項の規定に基づき,市道の路線を別紙のように廃止する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………  道路法(昭和27年法律第180号)第10条第1項の規定に基づき,市道の路線を次のとお り廃止する。  路線名及び路線の区間 ┏━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃図面│整 理│     │             起 点│           ┃ ┃  │   │ 路線名 │区 間             │  重要な経過地   ┃ ┃番号│番 号│     │             終 点│           ┃ ┠──┼───┼─────┼────────────────┼───────────┨ ┃ 1)│ 3654│立江54号線│立江町字青木128番1の地先    │           ┃ ┃  │   │     ├…………………………………………┤           ┃ ┃  │   │     │立江町字青木127番1の地先    │           ┃ ┗━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━┛  道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき,市道の路線を次のとおり認定する。  路線名及び路線の区間 ┏━━┯━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━━━━━┯━━━━━┯━━━┯━━━━━┓ ┃図面│整 理│     │         起 点│幅員(m)│延長 │     ┃ ┃  │   │ 路線名 │区 間         │     │   │ 備考  ┃ ┃番号│番 号│     │         終 点│最小 最大│(m)│     ┃ ┠──┼───┼─────┼────────────┼─────┼───┼─────┨ ┃ 1)│ 3654│立江54号線│立江町字青木128番1の地先│     │   │     ┃ ┃  │   │     ├………………………………┤  1.6  │142.73│     ┃ ┃  │   │     │立江町字青木127番1の地先│     │   │     ┃ ┗━━┷━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━━━━━┷━━━━━┷━━━┷━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第32号         小松島市世代間交流健康センターの指定管理者の指定について  地方自治法第244条の2第6項の規定により,次のとおり公の施設の指定管理者を指定する。  施設の名称  小松島市世代間交流健康センター  指定管理者  小松島市横須町1番31号          特定非営利活動法人グローバルネットワーク  指定の期間  平成24年4月1日から平成27年3月31日まで   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── 議案第33号           平成23年度小松島市一般会計補正予算(第3号)  平成23年度小松島市一般会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,099,100千円を追加し,歳入歳出予 算の総額を歳入歳出それぞれ15,530,588千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。  (地方債の補正) 第2条 地方債の追加及び変更は,「第2表 地方債補正」による。  (繰越明許費) 第3条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経 費は,「第3表 繰越明許費」による。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 10.地方交付税   │         │  3,442,247│   407,595│  3,849,842┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.地方交付税   │  3,442,247│   407,595│  3,849,842┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 14.国庫支出金   │         │  2,297,149│   130,056│  2,427,205┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.国庫負担金   │  2,043,694│   11,396│  2,055,090┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金   │   244,292│   118,660│   362,952┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 15.県 支 出 金 │         │  1,138,118│   10,210│  1,148,328┃
    ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.県 負 担 金 │   318,777│    1,250│   320,027┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.県 補 助 金 │   731,112│    8,960│   740,072┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 20.諸  収  入 │         │   691,279│    6,239│   697,518┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.雑     入 │   684,469│    6,239│   690,708┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 21.市     債 │         │  1,462,400│   545,000│  2,007,400┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.市     債 │  1,462,400│   545,000│  2,007,400┃ ┠──────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │ 14,431,488│  1,099,100│ 15,530,588┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 2.総  務  費 │         │  1,141,803│   217,430│  1,359,233┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.総務管理費   │   775,290│   217,430│   992,720┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 3.民  生  費 │         │  5,820,697│   330,340│  6,151,037┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.社会福祉費   │  1,450,621│   52,014│  1,502,635┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.老人福祉費   │   709,108│   263,326│   972,434┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.生活保護費   │  1,308,507│   15,000│  1,323,507┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.衛  生  費 │         │  1,536,747│   26,881│  1,563,628┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.保健衛生費   │   523,757│   26,881│   550,638┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 6.農林水産業費  │         │   171,007│    5,392│   176,399┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.農  業  費 │   163,148│    5,392│   168,540┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 8.土  木  費 │         │   779,474│   17,781│   797,255┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.道路橋梁費   │   201,117│    3,443│   204,560┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5.砂  防  費 │    7,602│     638│    8,240┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │6.港  湾  費 │    5,633│    3,000│    8,633┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7.都市計画費   │   242,981│   10,700│   253,681┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 9.消  防  費 │         │   341,747│    2,933│   344,680┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.消  防  費 │   341,747│    2,933│   344,680┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 10.教  育  費 │         │  1,484,263│   498,343│  1,982,606┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.教育総務費   │   241,049│     837│   241,886┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.小 学 校 費 │   564,859│   494,794│  1,059,653┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.幼 稚 園 費 │   151,117│     331│   151,448┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │5.社会教育費   │   111,381│    1,181│   112,562┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │7.保健体育費   │   127,313│    1,200│   128,513┃ ┠──────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計    │ 14,431,488│  1,099,100│ 15,530,588┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛              第2表 地方債補正  1 追 加                               (単位*千円) ┏━━━━━━━━━━━━━┯━━━━┯━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓ ┃  起 債 の 目 的  │限度額 │起債の方法│ 利   率  │  償還方法  ┃ ┠─────────────┼────┼─────┼────────┼────────┨ ┃一般公共事業債(農林)  │  1,800│     │ 年利5%以内 │ 借入先の融資条┃ ┃             │    │     │(ただし,利率見│件に従うものとす┃ ┠─────────────┼────┤     │直し方式で借り入│る。ただし,市財┃ ┃一般公共事業債(災害)  │   800│     │れる政府資金及び│政の都合により据┃ ┃             │    │普通貸借又│地方公共団体金融│置期間及び償還期┃ ┠─────────────┼────┤は証券発行│機構資金につい │限を短縮し若しく┃ ┃一般公共事業債(港湾)  │  2,700│     │て,利率の見直し│は繰上償還又は低┃ ┃             │    │     │を行った後におい│利に借換えするこ┃ ┠─────────────┼────┤     │ては,当該見直し│とができる。  ┃ ┃地方特定道路整備事業債  │  1,500│     │後の利率)   │        ┃ ┃             │    │     │        │        ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━┷━━━━┷━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛  2 変 更 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                    │      限  度  額       ┃ ┃ 起   債   の   目   的  ├──────┬──────┬──────┨ ┃                    │補正前の額 │補 正 額 │補正後の額 ┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃市道整備事業債             │    9,900│   11,100│   21,000┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃自然災害防止事業債           │    1,900│     600│    2,500┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃義務教育施設整備事業債         │   344,800│   383,500│   728,300┃ ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃退職手当債               │    5,800│   139,300│   145,100┃
    ┠────────────────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃行政改革推進債             │   83,900│    3,700│   87,600┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛              第3表 繰越明許費                                     (単位*千円) ┏━━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃   款    │   項   │    事   業   名    │ 金   額 ┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 6)農林水産業費│1農 業 費 │戸別所得補償経営安定推進事業   │     1,000┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 8)土 木 費 │3道路橋梁費 │社会資本整備総合交付金事業    │     8,600┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 8)土 木 費 │3道路橋梁費 │防衛施設周辺民生安定施設整備事業 │    18,058┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 8)土 木 費 │5砂 防 費 │自然災害防止事業         │     4,000┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 8)土 木 費 │7都市計画費 │都市計画マスタープラン策定事業  │     4,486┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 8)土 木 費 │7都市計画費 │排水機場等改修事業        │     8,280┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 8)土 木 費 │7都市計画費 │金磯地区まちづくり事業      │     5,600┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 10)教 育 費 │2小学校費  │和田島小学校耐震化事業      │    103,570┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 10)教 育 費 │2小学校費  │小学校耐震化事業         │    474,895┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 10)教 育 費 │2幼稚園費  │坂野幼稚園・保育所一体化運営事業 │     3,600┃ ┠────────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 11)災害復旧費 │1土木施設  │市道中央通り線災害復旧事業    │     7,909┃ ┃        │ 災害復旧費 │                 │       ┃ ┗━━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第34号       平成23年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)  平成23年度小松島市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)は,次に定めるところによ る。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ714千円を減額し,歳入歳出予算の総額を 歳入歳出それぞれ446,082千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 3.繰  入  金 │         │   133,964│    2,122│   136,086┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.一般会計繰入金 │   133,964│    2,122│   136,086┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.諸  収  入 │         │    6,285│△   2,836│    3,449┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │3.後期高齢者医療広│    3,371│△   2,836│     535┃ ┃          │ 域連合補助金  │      │      │      ┃ ┠──────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │   446,796│△    714│   446,082┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 3.総  務  費 │         │   35,394│△    714│   34,680┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.総務管理費   │   35,094│△    714│   34,380┃ ┠──────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計    │   446,796│△    714│   446,082┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第35号        平成23年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)  平成23年度小松島市国民健康保険特別会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算 の金額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 3.国庫支出金   │         │  1,292,794│     525│  1,293,319┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金   │   457,444│     525│   457,969┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 7.共同事業交付金 │         │   835,841│△  27,406│   808,435┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.共同事業交付金 │   835,841│△  27,406│   808,435┃
    ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 8.繰  入  金 │         │   434,355│   26,881│   461,236┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.繰  入  金 │   230,617│   26,881│   257,498┃ ┠──────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │  5,029,045│      0│  5,029,045┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款      │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 1.総  務  費  │         │   76,979│     525│   77,504┃ ┃           ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃           │1.総務管理費   │   73,831│     525│   74,356┃ ┠───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 2.保険給付費    │         │  3,324,987│   92,920│  3,417,907┃ ┃           ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃           │1.一般療養諸費  │  2,592,244│   63,449│  2,655,693┃ ┃           ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃           │4.一般高額療養費 │   350,425│   29,471│   379,896┃ ┠───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.前期高齢者納付金等│         │    1,284│     30│    1,314┃ ┃           ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃           │1.前期高齢者納付金│    1,284│     30│    1,314┃ ┃           │ 等       │      │      │      ┃ ┠───────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 7.共同事業拠出金  │         │   860,918│△  93,475│   767,443┃ ┃           ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃           │1.共同事業拠出金 │   860,918│△  93,475│   767,443┃ ┠───────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計     │  5,029,045│      0│  5,029,045┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第36号         平成23年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第3号)  平成23年度小松島市介護保険特別会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正) 第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ266,151千円を追加し,歳入歳出予算の 総額を歳入 歳出それぞれ4,082,376千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金 額は,「第1表 歳入歳出予算補正」による。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 歳入歳出予算補正  歳 入                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項    │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 4.国庫支出金   │         │   896,634│    2,825│   899,459┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │2.国庫補助金   │   275,619│    2,825│   278,444┃ ┠──────────┼─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 7.繰  入  金 │         │   541,987│   263,326│   805,313┃ ┃          ├─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.繰  入  金 │   541,673│   263,326│   804,999┃ ┠──────────┴─────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   入   合   計    │  3,816,225│   266,151│  4,082,376┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛  歳 出                                (単位:千円) ┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┯━━━━━━┓ ┃    款     │    項      │補正前の額 │ 補正額  │  計   ┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 1.総  務  費 │           │   96,396│    7,151│   103,547┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.総務管理費     │   62,922│    7,151│   70,073┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 2.保険給付費   │           │  3,554,845│   30,000│  3,584,845┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.介護サービス等諸費 │  3,065,489│   28,750│  3,094,239┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │4.高額介護サービス等費│   67,601│    1,250│   68,851┃ ┠──────────┼───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃ 5.諸 支 出 金 │           │   34,592│   229,000│   263,592┃ ┃          ├───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃          │1.基  金  費   │      1│   229,000│   229,001┃ ┠──────────┴───────────┼──────┼──────┼──────┨ ┃   歳   出   合   計      │  3,816,225│   266,151│  4,082,376┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┷━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 議案第37号          平成23年度小松島市水道事業会計補正予算(第1号) 第1条 平成23年度小松島市水道事業会計補正予算(第1号)は次に定めるところによる。 第2条 予算第4条本文括弧中資本的収入額が資本的支出額に不足する額(「501,867千  円」)を(「636,867千円」)に改め,資本的支出の予定額を次のとおり補正する。                  支       出 (科    目)    (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  ) 第1款 資本的支出      611,797 千円    135,000 千円    746,797 千円      他会計長期  第4項               0 千円   135,000 千円    135,000 千円      貸 付 金   平成24年3月5日提出
                                  小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── 議案第38号        平成23年度小松島市自動車運送事業会計補正予算(第1号) 第1条 平成23年度小松島市自動車運送事業会計補正予算(第1号)は,次に定めるところに    よる。 第2条 平成23年度小松島市自動車運送事業会計(以下「予算」という。)第3条に定めた収    益的支出の予定額をつぎのとおり補正する。なお,営業運転資金にあてるため,水道事業    会計から長期借入金135,000千円を借り入れる。 (科    目)    (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  )                  支      出 第1款 自動車運送事業費用   373,275 千円    19,506 千円    392,781 千円  第1項 営業費用       331,605 千円    17,854 千円    349,459 千円  第2項 営業外費用       41,670 千円     1,652 千円     43,322 千円 第3条 予算第4条本文括弧書中資本的収入額が資本的支出額に不足する額(「28,407千    円」)を(「27,536千円」)に改め,資本的支出の予定額をつぎのとおり補正する。 (科    目)    (既決予定額)    (補正予定額)    (  計  )                  支      出 第1款 資本的支出        28,617 千円     △871 千円     27,746 千円  第1項 建設改良費       6,417 千円    △1,000 千円     5,417 千円  第3項 投資有価証券        0 千円      129 千円      129 千円 第4条 予算第6条(議会の議決を経なければ流用することの出来ない経費)のうち(1)職員    給与費(「134,219千円」)を(「135,073千円」)に改める   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── 議案第39号       平成23年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)  平成23年度小松島市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)は,次に定めるところによ る。  (繰越明許費) 第1条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経 費は,「第1表 繰越明許費」による。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………              第1表 繰越明許費                                     (単位*千円) ┏━━━━━━━┯━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━┓ ┃   款   │   項   │    事   業   名    │ 金   額 ┃ ┠───────┼───────┼─────────────────┼───────┨ ┃ 6)下水道費 │1建 設 費 │公共下水道建設事業        │    605,500┃ ┗━━━━━━━┷━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━┛ ─────────────────────────────────────────── 報告第1号            専決処分の報告について(損害賠償額の決定)  地方自治法第180条第1項の規定により,次のとおり専決処分したので,同条第2項の規定 により報告する。   平成24年3月5日提出                               小松島市長 稲 田 米 昭 …………………………………………………………………………………………………………………                損害賠償額の決定について  物損事故に関し,市の義務に属する損害賠償の額を次のとおり決定する。 損害賠償額        7,200円 相 手 方        小松島市田野町在住の女性 事故発生年月日      平成23年10月28日 事故発生場所       小松島市立江町字江ノ上41番地の1地先の市道 事故の概要        市道に生じていた穴にかかる物損事故   平成23年12月9日専決                               小松島市長 稲 田 米 昭 ─────────────────────────────────────────── Copyright (C) 2005 Komatsushima City Assembly, All Rights Reserved....